- 離婚と財産分与ー共有財産の判別、分与額の計算方法、税等を解説
- 離婚と住居-家の処分、住まいの確保、頭金・ローンの処置問題を解説
- 年金分割ー離婚後に老後の所得保障を確保する必須手続
- 熟年離婚ー退職金、家処分等の財産分与、年金分割が争点で、相続も解説
- 養育費ー養育費算定表の考え方と計算方法は難しくない!
- 別居と婚姻費用ー別居を長くしても自動的には離婚できません。
- 離婚の仕方ー協議離婚が基本の基で、離婚調停は次善の選択肢
- 不倫と慰謝料ー慰謝料は私的な交渉で静かに解決するのが原則。
- 離婚後の戸籍と氏・姓ー子どもへのイジメにどう対処すべきか。
- 親権と面会交流ー親権変更は家裁の許可事項、面会交流で養育費の確保
- 親子の血縁関係否定と養子縁組離縁で、養育費支払義務が消滅
- 公正証書遺言は、死後の争族をさける唯一無二の手段
- 遺産分割協議の焦点は、預貯金無断引出等の使途不明金と債務承継
- 全相続人と相続財産の調査はどうやったらできるか?
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- 亡父の養父が亡くなったら子は必ず代襲相続できますか?
- 遺言後の離婚・離縁により、遺言は撤回されたと見做される?(裁判例)
- 似ているようで、大きく異なる代襲相続と再転相続の差異を解説
- 再転相続における相続放棄の熟慮期間・起算日についての裁判例
- 相続放棄の熟慮期間・起算日の例外措置を認める先例となる裁判例
- 相続放棄の熟慮期間・起算日についての裁判例を集約して解説します
- 家裁で手続しない相続放棄は相続権の放棄ーはんこ代目当てが殆ど
- 相続放棄で債務から逃れる方法ー兄弟姉妹・直系尊属の場合を解説
- 相続放棄で債務から逃れる方法ー配偶者と子の場合を解説
- 遺言による相続分指定は、相続人間では債務にも適用(裁判例)
- 債務は法定相続分で自動的に承継ー積極財産の相続分とは無関係
- 公正証書遺言と法務局保管の自筆遺言はどうやったら入手できるか?
- どの遺言方式を選択すべきかー公正証書遺言がベストで自筆遺言の落とし穴に注意
- 離婚
- 3号分割だけの専業主婦でも、年金分割手続は必須。
- 【年金分割】請求日前1ヶ月以内に交付された生存を証明する書類とは?
- 離婚後2年近くで、合意分割手続未了の時、次の一手を教えて!
- 安全確実な年金分割(合意分割)実行は、離婚前の公正証書作成を
- 会社名義財産を家業運営の家族共有財産として財産分与した裁判例
- 特殊技能で成り立っている家業で、寄与度に差が認められた裁判例
- 精算的財産分与で2分の1ルールが適用されない場合
- 精算的財産分与の2分の1ルールと夫婦の職業形態との関係ついて
- 財産分与の合意がない限り、共有持分権に基づく不当利得は問えないー裁判例
- 遺言後の離婚・離縁により、遺言は撤回されたと見做される?(裁判例)
- 別居中の夫名義預金(共有財産)引出しに違法性はないー裁判例
- 基準時に存在しないか、その後の滅失財産は財産分与対象にならない。
- 裁判で、不倫相手から離婚慰謝料を請求する場合は、特別な事情が必要
- 裁判では、婚姻が破綻状態にあると不倫慰謝料を請求できない
- 婚姻30年中、13年別居していても年金分割は0.5(裁判例)
- 浪費や財産隠匿は、年金分割に関する特別事情にあたらない(裁判例)
- 同居期間が短い事は、年金分割の特別事情にあたらない(裁判例)
- 別居とその後の家庭内別居は、年金分割の特別事情でない(裁判例)
- 年金分割の按分割合に関する裁判例を集約して解説します
- 年金分割しない合意を有効として、年金分割審判を却下した裁判例
- 不倫慰謝料は、性交等の事実のみで判断ー背景・事情は無関係(裁判例)
- 0.3の年金分割の按分割合で確定した希な裁判例
- 年金分割の按分割合は、35年の別居があっても0.5(裁判例)
- 年金分割の按分割合は、家裁審判では特別事情がない限り0.5(裁判例)
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- 精算的財産分与ー夫婦間協力が終了する別居時を基準とする原則を解説
- 精算的財産分与ー別居後の協力・寄与を考慮し別居時基準を修正する場合
- 離婚と退職金ー財産分与対象額の支払・精算方法を解説します
- 元夫の死亡後1ヶ月以内に手続しないと年金分割は失効します。
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- このまま「仮面夫婦」を続けるか、思い切って離婚するか、その得失
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- 離婚と住居
- 財産分与
- 会社名義財産を家業運営の家族共有財産として財産分与した裁判例
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電話・メールでのご相談
ご相談は面談が原則です。電話・メールで、ご相談内容と面談希望日をお伝え下さい。
すみませんが、無料相談は受け付けておりません。
メールは24時間受付ですが、返信に最大2営業日ほど頂く場合もございます。
事務所運営の指針
●行政書士と女性カウンセラーのチームで事務所を運営しています。共に家庭裁判所の家事調停委員として、離婚、相続など家族問題に関する調停の実務に永らく従事しました。
●行政書士は、行政書士法上、秘密を漏らすと刑事罰が課せられるなど、顧客の秘密を守る強い守秘義務があります。秘密厳守のことはご安心下さい。
●お仕事を休まずに相談できるように、予約していただければ、土日祝日も面談に対応します。
●離婚や相続などの家族問題は、一つ一つが独自の内容をもっていて、一律には扱えない事を経験から熟知しています。
●特に、離婚は、感情的混乱の渦中にあることから、問題を筋道立てて話すことが、とても難しいのが通常です。 ご本人の怒りや悲しみの感情を和らげながら、問題を整理していきますので、準備など必要ありませんのでご安心下さい。ご本人が自分の問題を理解し自ら納得するような相談を心がけています。
●法的問題、心の悩み、家族間の葛藤、子どもの心理や考え方、経済的自立、公的扶助など福祉制度等も含めた幅広い視野に立った解説と助言をいたします。
●女性カウンセラーは、行政書士法上の「事務所補助者」として東京都行政書士会に登録してあります。行政書士の指揮下にあって、行政書士法上の守秘義務を負っています。
お願いとお断り
- 申し訳ありませんが、電話及び面談での無料相談は受け付けておりません。
- 離婚・相続などの問題では、直接お会いして意図することや事実関係などを十分に確認することが大切です。 面談でのご相談を原則とさせていただきます。ご遠方の方は、その旨お伝え下されば、面談以外の方法についても別途ご相談させて下さい。
- 調停・訴訟など既に紛争状態にある案件は、職務権限上、お取り扱いできません。
- 行政書士の職務権限を超える事項のご依頼・ご相談については、提携している弁護士をご紹介することがございます。