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安全確実な年金分割(合意分割)実行は、離婚前の公正証書作成を

安全確実な合意分割を実行するためには、離婚前に離婚給付等契約公正証書(按分割合の合意条項付)又は按分割合の合意公正証書を作成する必要があります。

離婚給付等契約公正証書を作成してから、すみやかに離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。離婚が戸籍に反映されるのは、市区町村によって異なりますが、一般的には、届け提出後1週間から10日程度と言われています。

第2号改定者(年金の受け手)が除籍された第1号改定者(年金の出し手)の戸籍謄本が、年金分割対象期間である婚姻期間を証明する公文書で、公正証書と共に年金事務所に提出することが合意分割の実施に不可欠です。

離婚が反映された戸籍を取得後直ぐに年金事務所で手続すれば、離婚成立後、最速で1週間から10日後に年金分割の手続が完了します。尚、前記戸籍謄本は、第1号改訂者の生存を証明するものであり、戸籍謄本の日付から1ヶ月以内に、年金事務所で年金分割(3号分割・合意分割)の手続する必要があります。

第1号改訂者の国に対する終身年金債権は、死亡と共に終身期間が終了して当然に消滅しますが、厚生年金保険法で、死亡後1ヶ月は年金分割できることになっています。債権消滅後は当然債権譲渡(年金分割)が不能になりますが、例外的に1ヶ月だけ年金分割という債権譲渡が認められています。

第1号改訂者が仮に4月1日に死亡した場合でも、4月1ヶ月の年金は全額支払われることから、死亡後1ヶ月以内であれば債権譲渡の元となる終身年金債権が死亡後1ヶ月は存続すると擬制して、第1号改訂者の死亡後1ヶ月間は年金分割できるとしたものと想像されます。

第1号改訂者の死亡後1ヶ月以内であれば、3号分割は標準報酬改定請求書と戸籍謄本等必要資料を年金事務所に提出すれば、当然に実行されますが、両当事者が按分割合の合意を公証した書面がない限り、合意分割は実行できません。

合意を公証した書面とは、按分割合の合意条項が付いた離婚給付等契約公正証書、按分割合の合意公正証書及び請求すべき按分割合に関する家庭裁判所の審判書だけです。(尚、ここでは、公証人に認証された私署証書は、公正証書に含めます。)

しかし、家裁の審判は、厳密に離婚後でなければ申立てできません。離婚日から申立日以前に第1号改訂者が死亡した場合は、合意分割はできなくなります。

又、両当事者が離婚前に私書証書で按分割合の合意をして、かつ、年金事務所での合意分割を実施するための代理委任状を作成済みでも、①合意が公証されていない(両当事者が自由意思で合意をしたかの公的な証明がない)こと、②代理権は、本人の死亡によって消滅する(民法111条1項1号)ので委任状は無効となるので、第1号改定者の死により一切合意分割はできなくなり、3号分割しかできません。(私署証書は、公証人の認証がないと前提)

離婚前の離婚給付等契約公正証書の作成手続中に、第1号改定者がなくなった場合は、相手方の死亡により婚姻関係は終了して、第2号改訂者は年金分割をできません。しかし、第2号改定者は離婚していないので、第1号改定者への支給額の3/4を受けとれる遺族年金の受給者となるため年金についてのリスクは全くありません

離婚前に離婚給付等契約公正証書を作成して離婚届を提出した後に、第1号改訂者が死亡した場合は、合意の公正証書があるので、死亡後1ヶ月以内であれば、合意分割ができます。離婚後に、審判申立てする場合は、離婚後から審判申立日の間が、3号分割しかできなくなるリスク期間になります。

リスクフリーの合意分割の実行を優先させるなら、離婚前に離婚給付等契約公正証書を作成してから離婚すべきです。離婚後に、公正証書を作成する場合は、離婚日から公正証書作成日までがリスク期間になります。相手方が合意分割に合意しない場合、やむなく離婚を先行せざるを得ませんが、離婚後直ちに年金事務所で情報通知書の請求をして、早期に審判の申立てをすべきです。(情報通知書の取得は、必ず、年金事務所に出向き、取得時期を早めるように直接に要請すべきで、郵送でやるべきではありません。)

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