離婚や離婚後の姓、財産分与などでお困りではありませんか
元調停委員・行政書士夫婦が離婚問題の解決をお手伝いします。

離婚後の戸籍と氏・姓ー子どもへのイジメにどう対処すべきか。

婚姻の際、妻が夫の氏・姓を名乗ったことを前提とします。
母親が親権者だからといって、離婚後に子の氏(うじ)・姓は母と同じにはなりません。たとえ母が婚氏続称届を出して、婚姻中と同じ氏を名乗っても、民法上の氏は子の氏(=元夫の氏)と異なります。

離婚後は、子どもの戸籍は父の戸籍にあるので、子を母と同じ戸籍に入れたい場合は家庭裁判所で「氏の変更手続」を行い、その後に戸籍係で入籍届を提出する必要があります。

子の氏が代わることでのイジメが気になる場合は、婚氏続称以外にも方法があるので、それぞれのメリット・デメリットを熟慮して下さい。家庭裁判所の許可は必須ですが、最近は、旧姓と婚氏間における氏の変更は、かなりの確率で家庭裁判所に認められるようです。最初の離婚後に婚氏続称して、再婚後に夫の氏を名乗って再び離婚する場合は、旧氏は婚氏続称の氏となるので、自分の本来の旧姓に戻ることは、従来は、殆ど不可能だったのですが、最近は、認められるようで、実際の例も目撃しています。それだけ離婚が多く、再婚、再々婚が増えている現象に裁判所も対応しいるのでしょうか?

夫は離婚して元妻とは全くのアカの他人になりますが、離婚後に子の氏が変わっても、父の子である身分には全く変化はないので、子の父の法定相続人としての地位には一切変化はありません。

又、離婚歷を戸籍から表面上だけ消すことを俗に「離婚歷のクリーニング」と言いますが、本籍地の移動により可能ですが、当然、除籍謄本には、離婚歷が残ります。

離婚後に再婚する時、子の姓を再婚相手である夫と同じ姓にしたいと望む母親は多いと思いますが、養子縁組しなくても、氏の変更についての家庭裁判所の許可がなくても、民法791条2項により、役所の戸籍係への届出だけで氏変が可能です。

1.親権者と子の氏・姓

親権者という理由で、子の氏・姓は、母と同一にはなりません。結婚した時、夫の姓を名乗ったかどうかで決まります。 戸籍筆頭者が夫の場合、夫の姓を名乗りました。

「離婚後に子の氏を変えたくない」「父を親権者としないと子が父の氏を名乗れない」という誤解から、父を親権者とすることがあるようです。離婚後に、母が親権者となっても、子の氏は、夫の氏のままです。親権者だからと言って、子供の氏が、親権者の氏に自動的には変更されません。

2.離婚後の子の氏変更と戸籍移動

離婚後は、父の戸籍に入っているので、母と同じ戸籍に入れるのは、子の氏の変更が必要です。子の氏からくるイジメ対策には、戸籍上の氏を変える他に、通称を変えるやり方もあります。

2.1離婚後、子の戸籍はどこ?

親権者が誰かに関係なく、離婚後も子は夫の戸籍に入ったままです。このまま放置される例も多く、進学・就職時に困る場合も多いので、注意して下さい。子供の戸籍の身分事項の親権者欄には、「親権者:母」と明記されますが、子供の姓を変える手続をしないと、母の戸籍に入れません。

具体的には、家庭裁判所で、子どもの氏を変える手続き(「氏の変更許可申立」)をしてその許可を得る事が必須です。「氏の変更許可申立」や「名の変更許可申立」は、家事事件手続法で「別表第一事件」と呼ばれています。審判事件であって調停の対象ではありません。審判は、裁判の一種ですが、誰もが、一人できる簡単な手続です。子が15才未満の場合は、親権者が法定代理人となって申立てができますが、15才以上の時は、子ども本人が申立てて家庭裁判所に行く必要があります。子が15才以上になると、親権者は、「氏の変更」では、子を代理できません。

離婚後は旧姓に戻るのが原則ですが、離婚後3ヶ月以内に婚氏続称届を出して、婚姻中と同じ姓を名乗れます。婚氏続称届で、母と子の氏は表面上同じ氏になりますが、子を母の戸籍に入れるには、子の「氏の変更」が必要です。母の対外的な姓(=元夫の姓)は「呼称上の氏」に過ぎず、「民法上の氏」は旧姓なので、子の民法上の氏(=父の氏)とは異なります。子の「呼称上の氏」を変えるために子の「氏の変更」が必要となります。

氏の変更の許可を得た後に、市区町村の戸籍係に、「母の氏を称する入籍届」を提出します。家裁の許可が降りると、対外的に名乗る子の氏が、母と同じになるので、母の戸籍に入れることになります。 

2.2離婚後は旧姓に戻りたいが、子のイジメが気になる

母は、旧姓に戻り、子の氏も母の旧姓に変更するが、学校での通称は、離婚前と同一の姓(=父の氏)とする選択肢(選択肢A)、母は旧姓に戻るが、子の氏は当面変えない選択肢(選択肢B)、母が婚氏続称して後に旧姓に復帰する選択肢(選択肢C)の三つのやり方があります。個人のそれぞれの事情を考えて選択すべきでしょう。

選択肢A

母は旧姓に戻り、離婚後すぐに、子の氏の変更をして、母の戸籍に入籍させる。学校の担任教師とよく相談し、通称を従来の氏(=父の氏)のままとするように依頼する。必ず、協力が得らるようです。学籍や卒業証書など正式な書類の姓は母の旧姓となりますが、出欠や卒業式などでも、従来の通称の姓で呼んでくれるし、卒業証書もうまくカモフラージュしてくれるようです。

選択肢B

母は旧姓に戻るが、子の氏の変更はせず、子の姓は父の姓のままとして、父の戸籍に置きます。子の卒業等の折りを見て、家裁に子の氏の変更申立をして、母の戸籍に入籍させる。

選択肢C

婚氏続称した後に、子の氏の変更許可を得て、母の氏を称する入籍届を出します。母は、子の卒業など時期を見て、再度、家裁に、やむを得ぬ事由による氏変の許可申立をして旧姓に戻します。子は既に母の戸籍に入っているので、自動的に戸籍筆頭者の母と同じ氏になります。母は、民法上の氏に戻る訳であり、氏変がやむを得ないとされている事由「(1)婚氏続称後、婚氏が社会的に定着する前 (2)恣意的でない(3)第三者に損害を与えない」を考慮する際に、 最近は、「婚氏から旧姓(民法上の氏)への変更」は緩やかに解釈され、許可される確率は相当高いようです。 最高裁で夫婦同姓制度が僅かな票差で合憲とされましたが、選択的夫婦別姓制度を支持する世論が優勢となっていることを考慮して、裁判所は、旧姓と婚氏間での氏の変更である限りは認める方向になっているのではというのが個人的な見解です。但し、現行では、あくまで裁判官の裁量次第であり、旧姓復帰の100%の保証はありません。

3.子供の氏の変更と相続権

子が氏・姓を変えて父と異なる氏となっても、相続権に変更は全くありません。氏が違っていても、戸籍に実父の氏名が明記されている以上、嫡出子としての相続権は消えません。父親が再婚して、母違いの子供(異母兄弟)が誕生しても、子の法定相続権の割合は、異母兄弟と全く対等です。

4.離婚歴のクリーニング

戸籍から離婚歴を表面的に見えなくすることは可能です。居住中の市区町村外に、戸籍を移せば、戸籍から離婚の項目は一応消えます。同一市区町村内での転籍では消えません。戸籍は、住所とは関係なく何れの場所にも置けます。

しかし、除籍謄本をとれば、戸籍上で離婚が明記されています。完全に離婚歴を消すことは不可能です。戸籍のクリーニングは、一応は、可能ですが、完璧ではありません。

5.子連れ再婚と子の氏・姓

子連れで再婚して、妻が夫の姓を名乗る時、できれば、子どもも同じ姓にしたいと思うのが通常です。再婚相手の夫と子が養子縁組するしかないと思う方が多いようです。しかし、養子縁組しなくても、婚姻中に限っては、家裁の許可なしに、戸籍係へのに届出だけで、再婚相手の戸籍に入籍し、子の氏・姓を再婚相手の氏・姓に変えられます。(民法791条2項)

再婚家庭全体の和合の目的で養子縁組する場合もあると思います。 この場合、子は当然に、養親の姓を名乗らねばなりませんし、子は、養親の遺産に対する相続権も持つようになります。

電話・メールでのご相談

ご相談は面談が原則です。電話・メールで、ご相談内容と面談希望日をお伝え下さい。
すみませんが、無料相談は受け付けておりません。

メールは24時間受付ですが、返信に最大2営業日ほど頂く場合もございます。

    お問合せ事項 (複数可)

    事務所運営の指針

    ●行政書士と女性カウンセラーのチームで事務所を運営しています。共に家庭裁判所の家事調停委員として、離婚、相続など家族問題に関する調停の実務に永らく従事しました。

    ●行政書士は、行政書士法上、秘密を漏らすと刑事罰が課せられるなど、顧客の秘密を守る強い守秘義務があります。秘密厳守のことはご安心下さい。

    ●お仕事を休まずに相談できるように、予約していただければ、土日祝日も面談に対応します。

    ●離婚や相続などの家族問題は、一つ一つが独自の内容をもっていて、一律には扱えない事を経験から熟知しています。

    ●特に、離婚は、感情的混乱の渦中にあることから、問題を筋道立てて話すことが、とても難しいのが通常です。 ご本人の怒りや悲しみの感情を和らげながら、問題を整理していきますので、準備など必要ありませんのでご安心下さい。ご本人が自分の問題を理解し自ら納得するような相談を心がけています。

    ●法的問題、心の悩み、家族間の葛藤、子どもの心理や考え方、経済的自立、公的扶助など福祉制度等も含めた幅広い視野に立った解説と助言をいたします。

    ●女性カウンセラーは、行政書士法上の「事務所補助者」として東京都行政書士会に登録してあります。行政書士の指揮下にあって、行政書士法上の守秘義務を負っています。

    お願いとお断り
    • 申し訳ありませんが、電話及び面談での無料相談は受け付けておりません。
    • 離婚・相続などの問題では、直接お会いして意図することや事実関係などを十分に確認することが大切です。 面談でのご相談を原則とさせていただきます。ご遠方の方は、その旨お伝え下されば、面談以外の方法についても別途ご相談させて下さい。
    • 調停・訴訟など既に紛争状態にある案件は、職務権限上、お取り扱いできません。
    • 行政書士の職務権限を超える事項のご依頼・ご相談については、提携している弁護士をご紹介することがございます。

    ページトップへ戻る