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元調停委員・行政書士夫婦が離婚問題の解決をお手伝いします。

離婚の仕方ー協議離婚が基本の基で、離婚調停は次善の選択肢

離婚手続には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の三つの類型があります。裁判離婚は、強制的に離婚という身分を形成するので、厳密な離婚原因が必要です。あくまで話合いによる協議離婚が基本で、やむを得ない場合だけ調停離婚を検討し、裁判離婚は絶対にさけるべきです。

家事調停は、原則、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。本人が出席して協議するのが原則です。離婚調停は、離婚についての両者の合意が必須で、離婚原因は不要です。遠隔地の場合は、電話会議も利用できます。調停委員を替えたい場合は、取り下げて、再申立てするのが現実的です。離婚調停がどう進行するか等は、2.の離婚調停ガイドを参照して下さい。

1.離婚の手続

協議離婚と調停離婚は、二人の話合いと合意で離婚が成立します。調停は、家庭裁判所で話合いが行われる点で協議離婚と異なります。

裁判離婚は、合意の有無とは無関係に、特定の離婚原因を認めた場合に、裁判所が強制的に離婚を命じる手続です。

調停前置主義と呼ばれ、離婚裁判の前に、まず調停が行われます。
これ以外の離婚手続もありますが、以下の三種を理解すれば十分です。

1.1協議離婚

全体の離婚件数の90%弱を占める。戸籍係に、夫と妻及び二人の証人の署名捺印ある離婚届を提出し、受理されることで離婚が成立する。

離婚届が離婚成立の要件なので、離婚届の「創設的届出」と言います。

子どもの親権者さえ合意していれば、養育費や財産分与、面会交流の合意なくても離婚届は受理され、離婚が成立します。

相手が、勝手に離婚届を出しそうな場合は、離婚不受理届を提出しておけば、離婚届は受理されないので安心です。

1.2調停離婚

調停で離婚条件を含めて合意が成立した時に、離婚が成立しますので、調停成立後、調停室を出る時は、他人になります。戸籍には調停成立日が離婚日と記載されます。

戸籍に反映させるために、役所の戸籍係に、調停調書(離婚の合意だけが記された省略長所)謄本をともに離婚届を提出する必要があります。協議離婚と同じ書式の離婚届を用いますが、協議離婚と異なり、届出が離婚成立要件ではないので、離婚届の「確認的届出」と呼ばれます。又、当事者に一方だけの署名で受理され、戸籍には、「調停離婚」と明記されます。

離婚の合意以外に、子の親権者、面会交流の条件、養育費、財産分与、年金分割の各離婚条件が合意しないと離婚調停は成立しないのが、通常です。

離婚・離縁等の身分関係は誰も代理できない事項で、代理人(=弁護士)を委任していても、離婚意思の確認のため、少なくとも、調停成立日だけは本人の出席が不可欠です。代理人がいても、通常は、すべての調停に本人も出席する場合が殆どです。

戸籍には、「調停離婚」と明記されます。協議離婚は、「離婚」とのみ記載されます。(調停離婚を表面上だけ隠したい時は、ここを参照)

1.3裁判離婚(離婚訴訟)

調停で合意できない時、判決で裁判所からの離婚命令をもらう事が可能です。
調停が不成立だと離婚訴訟を提起できますが、実際は、訴訟を提起せずに、 1年後位等に、調停を再申立てして、調停で離婚する場合が多いと思います。

判決の確定日に離婚が成立し、戸籍には、「裁判離婚」と明記されます。

離婚訴訟の管轄は、原告の住所地を管轄する家庭裁判所です。(人事訴訟法4条)調停(相手方の住所地を管轄する家庭裁判所)とは管轄の考え方が違います。

調停と異なって、離婚原因が必須です。(法定の離婚原因:民法770条)
「不倫」、「悪意の遺棄」、「3年以上生死不明」、「重度の精神病」、「その他婚姻を継続できない重大な事由」(DV等)を裁判官が認定しないと離婚命令はでません。

前記以外に、判例で、「長期に亘る別居」が、「その他婚姻を継続できない重大な事由」の中の一つに当る離婚原因として認められています。
破綻主義離婚法と言いますが、別居・婚姻費用ページの「3.2破綻主義離婚法」「3.3裁判規範としての破綻主義」を参照して下さい。

離婚訴訟は、時間、費用、精神的疲労等のあらゆる面から極力さけるべき手続です。別居・婚姻費用ページの「3.3裁判規範としての破綻主義」をよくお読み下さい。協議離婚を目指して、どうしてもやむをえない場合だけ調停離婚の手続を検討すべきでしょう。

2.離婚調停ガイド

家事調停は、原則、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。本人が出席して協議するのが原則で、遠隔地の場合は、電話会議も利用できます。

離婚調停は、離婚についての両者の合意が必須で、離婚原因は不要です。調停委員を替えたい場合は、まず調停を取り下げて、再申立てするのが現実的です。

2.1離婚調停の申立て方法

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てすることが必須です。別居している場合は、別居先の家庭裁判所に申立てます。申立て手続は、家裁の事件受付に出向かなくても、申立書・戸籍謄本等必要書類を郵送することによってもできます。

申立人だけが、調停を取下げできる権利があります。相手方は、取下げできません。申立後に、相手方が、自ら夫婦関係調整調停を申立てすることも可能です。(二つの調停は、まとめられてー併合されてー実質一つの調停として、同時に進行します。(便宜的に、最初に申し立てた当事者が、申立人と呼ばれ、申立人の待合室等を使用します。)

相手方が別の夫婦関係調整調停を申立てる理由には、

  1. 申立人とは異なる趣旨を申し立てたい。(離婚に対して、復縁、復縁に対して離婚)
  2. 申立人が取り下げても、調停が継続するようにする。

復縁・円満で調停を申し立てても、相手方から離婚の調停を申し立てられることが、間々見受けられます。

2.2離婚調停の心構え

まずは、素朴で飾らず正直である事を心がけるべきです。(嘘は重ね塗りが必要となり、必ずバレます。)

更に、調停とは何か、どういう効果・拘束力があるか、どう協議離婚と異なるか、調停調書とは何かなど調停の本質に係わることや、待合室でどう呼び出されるか、どの位の時間話を聞いてもらえるのか、話を聞かれる順番、委員がどう調停を進行するか等の、事前に不安に感じられている事柄に対しても、相談をお申し込みいたければお教えします。

2.3出席の原則

弁護士に手続代理人を委任しても、本人が毎回出席しないと離婚調停は前に進まないのが実態です。

手続代理人を選任すれば、本人出席の義務は一応免れます。しかし、事情を知らない代理人では、調停委員の具体的問いに答えられない場合が多く、 代理人もその場で即答できない場合が多いです。本人が出席しないと結果的に調停が長引きます。

最後の調停条項を確認する調停には、代理人選任の有無に関係なく、本人が調停に出席するのが必須です。

2.4電話会議の利用

遠隔地に住む場合は、電話会議やテレビ会議を利用することが可能です。(家事事件手続法258条、54条)

離婚調停でも利用可能ですが、調停の成立は電話会議やテレビ会議ではできません。養育費や財産分与等の経済事件では、電話会議で、調停成立を図ることも可能です。

便利な制度ですが、初回だけは、本人も直接出席する通常の調停期日にして、調停委員に顔を覚えてもらい、 人となりを知って貰う方が、より効率的でしょう。

2.5相手方が調停に出席しない場合

相手方が出席しないと、離婚調停では何も進みませんし、何の結果も生じません。養育費・婚姻費用などの調停(別表第二調停と総称されます。 離婚調停は一般調停です。)では、調停不成立の場合は、審判という裁判に移行して強制的解決が計られます。 

家裁からの呼出状(調停期日通知書)が相手の常居所に届いていない場合や、相手方との事前の話合や連絡が適切でなかった等の原因が考えられます。

申立人の努力が第一ですが、裁判所の調停委員会は、事情に応じ、その裁量で、相手方に出頭勧告する場合もあります。具体的には、家庭裁判所調査官が、手紙・電話・面接等により、調停で解決することのメリットや申立人の考え方等を伝えて、相手方に出席するよう説得をします。

それでも、通常連続2回出席しない場合は、不成立とする場合が多いようです。
但し、調停の申立回数に制限はありませんから、不成立になっても、時間をおいて、何度でも離婚調停等は申し立てられます。

2.6離婚調停と離婚原因

離婚調停では、離婚原因の有無は無関係です。 離婚原因や離婚の理由について、調停で当然に尋ねられますが、離婚条件等を調整する準備として聴取するだけに過ぎません。

不倫している当事者(=有責配偶者)からでも、離婚調停を申し立てられるように、 離婚条件を含めた離婚の可否を双方が合意できるか否かが、離婚調停の全てです。

まして、裁判官を含む調停委員会が離婚の可否を決定することは全くありませんし、離婚することを強制されることは全くありません。

迷っている場合、細部の離婚条件が合意されていても、最後に「離婚したくない。」と一言だけ言えば、離婚は不成立となります。

2.7調停委員を替えたい!

人間ですから、肌合いの合わない調停委員にぶつかることもあります。しかし、裁判官・書記官以外の調停委員や調査官が自分にとって気になる取扱いをするからと言っても 交替を求めること(忌避-キヒ-と言います。)はできません。(家事事件手続法11・13・16条)

書記官にクレームすれば、クレーム内容は調停委員等に伝わりますが、交代することはなく、 反って調停委員との関係が気まずくなる場合もあるでしょう。

申立人であれば、調停を一旦取り下げて、再申立てする方が一般的には正解です。 但し、個別の事情によって異なるとは思います。

2.8調停に代わる審判(284条審判)

離婚調停で、離婚意思と、親権や養育費等主要な離婚条件について何らかの方法で合意が確認できる場合は、 一方当事者が調停に出席できない・しない場合や瑣末な条件で合意ができない場合、 離婚調停を「調停に代わる審判」(284条審判、略称「代わる審判」)で終わらせる場合があります。(家事事件手続法284条)

審判書が、他方当事者に送達後2週間以内に、異議申立てがない場合は、審判が確定して離婚が正式に成立します。他方当事者から、異議申立てがある場合は、審判は直ちに無効になります。

従来から制度はありましたが、実際には殆ど適用された例はなく、平成25年1月の家事事件手続法の施行以降、 裁判所は積極的に284条審判を適用するようになったと言われています。 (あくまで、裁判官の裁量事項で、裁判官によって判断は代わります。)

当事者間に主要な離婚条件を含めて離婚に関する合意が見られるのに、離婚訴訟(人事訴訟)を提起させるのは、 費用・時間面で酷だという考え方が背景にあります。

家事事件手続法の施行で、養育費・婚姻費用や財産分与の調停も284条審判の対象となりました。相手方が出席しない場合、 養育費や婚姻費用の調停では、284条審判が行われる事が多いようです。異議申立てがあった場合は、正式な審判に移行して、 強制的解決が計られます。(異議申立てがなければ、審判は確定して、正式審判の審問は開かれません。)

2.9財産分与でもめる離婚調停の終わらせ方

財産分与の条件がまとまらない限り、離婚調停は成立せず、離婚はできません。
調停が不成立となって、離婚訴訟を提起して、附帯処分として財産分与を申立てて解決するしかなく、 時間と費用が相当にかかります。期間は、最低でも1年は見る必要があるでしょう。

しかし、双方が硬い離婚意思をもち、一刻も早く離婚したいと願っている事情が熟年者の離婚調停では間々見受けられます。離婚調停で、双方が、財産分与の内容について詳細な資料・情報を提供している場合は、 財産分与について離婚後直ちに 財産分与審判を申し立てて解決することを約する条項を入れて、離婚を先行成立させることも考えられます。 調停が長期に亘りもめている場合は、双方共、裁判官の天の声を聞いて解決したいとの精神状態になっていることも多いようです。

2.10調停委員の一般的考え方

調停委員の事件処理の思考的枠組みの例を記述します。
以下のような事情等々を申立書や調停から判断し、事件進行の指針にします。

  • 感情的対立が激しいか?ー特に不倫やDVの事実認定で厳しく対立しているか?
  • 離婚意思が合致しているか?
  • 親権者指定で合意が得られそうか。
  • 面会交流について合意が得られそうか?
  • 財産分与の対象財産に不動産を含むか?
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