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公正証書遺言は、死後の争族をさける唯一無二の手段

遺言書は、遺言者の死後に骨肉の争いとなりやすい遺産分割協議をさけるための制度です。書き方次第では、遺産分割協議が必要となりますが、「その他一切の財産は○○に相続させる。」と書けば、遺産のすべての帰属が明らかとなって遺産分割協議は不要となります。

遺言執行者を遺言で指定することによって、死亡後に遺言者の意思が確実に実行されます。

交通事故等もありますので、年齢順に亡くなるとは限りません。遺言者の意思が確実に反映するよう財産を替わって受贈する予備的遺贈なり補充遺贈の条項を必ず設けるべきです。

お墓等の祭祀財産は、遺産ではありません。遺言でなら継承者を指定できます。

1.遺言書作成の意義

1.1遺産分割協議が不要

遺産分割協議は、内容面で揉めやすいと同時に、形式面でも、全相続人の合意後に書面を作成して実印押印と印鑑証明書の添付が必要と多大の時間と労力が必要です。印鑑証明が添付されない遺産分割協議書では、不動産の登記はできません。海外や遠方に住む相続人からの合意取付けと、印鑑証明書の入手には多くの時間がかかります。

被相続人が再婚し、先妻と現妻のどちらとも子供がいる場合、先妻の子供との話合いの切っ掛けだけを探すのも、困難度が高い場合が多いようです。

協議結果に不満な相続人から、印鑑証明を提出しないサボータージュをされたら、解決方法がありません。長い間、遺産分割が未了のままに放置されかねません。

遺言書を作成すれば、遺産分割協議が省けるので、早期に相続問題が決着します。

1.2骨肉の争いの回避

遺産が「棚からぼた餅」で、短期間で決着せずとも、日常生活には困らないので、争いがエスカレートし勝ちで、紛争が長期化しがちです。離婚は当事者が日々不便を感じるので、早く決着する傾向にあるとの大きな差があります。

争いの度合は遺産額に無関係です。むしろ少額の程、満足しない相続人が多くなり、よりもめる傾向にあります。遺言書で、全ての遺産の配分先を決めておくと、相続時(=遺言者の死亡時)に、財産全部が分割済みになって、もめやすい遺産分割の手続が不要になります。当然、分けるべき対象の未分割遺産がないので、遺産分割協議は不要になります。

1.3「相続させる」遺言・遺産分割が不要になる遺言の書き方

開始後、直ちに相続人△に○の所有権が帰属することを認めました。遺言で、すべての遺産の帰属先が決まっていて全遺産が分割済みの場合は、分割対象の遺産がなくなり、遺産分割協議は不要になります。遺言に、「その他一切の財産は○○に相続させる。(遺贈する。)」と書くことがポイントです。ただし、遺留分の問題は残ります。

「相続分の指定」(相続人AとBにそれぞれ全財産の2/3、1/3を相続させる等)だけをする遺言では、 相続時に現存する財産を具体的にどう分割するか、相続開始後に遺産分割協議が必要となります。遺言書の書き方が重要です。

1.4特別受益・寄与分は無関係に

遺産分割協議がなくなるので、誰が生前に贈与を受けたかで揉めやすい「特別受益」や被相続人に対する「寄与分」の問題を考慮する必要がなくなります。

2.公序良俗違反の遺言

遺言も法律行為なので、公序良俗違反の内容は無効になります。愛人との「不倫関係の維持継続を目的とする遺贈」を目的と遺言書の条項は、無効とされる場合があるので注意が必要です。遺言書全体が無効となるのではなく、公序良俗違反の条項のみ無効となります。

3.遺言執行者

遺言書通りに実行されないと、遺言は無意味となりますが、遺言者の意思を実行する遺言執行者を遺言で指定すべきです。遺言者の意思を確実に実現する職務上の権限を持つのが、遺言執行者です。

不動産の登記手続や預貯金の解約・名義変更の権限等を遺言執行者は保有しますので、確実で素早い遺言内容の実現が可能となります。遺言で、相続人以外に不動産を遺贈する時は、移転登記には共同相続人全員と遺贈された人(受遺者)との共同申請が必要ですが、共同申請に協力しない相続人がいると、登記できず、遺言者の意思が円滑に実現されません。遺言執行者が指定されていると、遺言執行者には登記権限が法定されていますので、遺言執行者と受遺者のみで移転登記が可能となります。尚、「相続させる遺言」で、不動産を遺贈された相続人は、単独で移転登記可能です。

遺言執行者には、受遺者自身、相続人の一人、弁護士など第三者も指定可能です。預貯金については、遺言執行者が指定されないと、預金払い戻しに遺産分割協議書か共同相続人全員の同意書及び印鑑証明書が、 実務上、必須とする金融機関が殆どなので、遺言内容の実行に長い時間と労力がかかります。自筆遺言証書には、遺言執行者に触れていないものが大半です。 遺言内容を実現する手続についてまで、考えが及ばないのでしょうが、当然に指定すべきです。

4.予備的遺贈・補充遺贈

遺言に「土地は長女に相続させる」と書いたても、長女が遺言者より先に亡くなると、長女への遺贈は、当然に無効となります。遺言書全体ではなく、長女への遺贈に触れた部分だけが無効になります。土地は長女の子ども(=遺言者の孫)に代襲相続されることもなく、未分割の遺産として、遺産分割協議を通じて法定相続されます。土地上に、長女の夫名義の二世帯住宅がある場合は悲劇です。

事故・災害を防ぐことは不可能です。子どもは自分より先立たないというのは、思い込みだけです。長女の死亡後に遺言を書き直す事は可能です。ただ、その時点で、遺言者に遺言能力があるという保障はありません。やはり、「長女が、万一、遺言者より先に、又は同時に死亡した時は、○○(孫)に相続させるという条項を追加する事が必須です。

5.祭祀承継

お墓や仏壇等は、遺産を構成せず、祭祀財産として独立した規律に従います。(民897条)祭祀承継者の指定と言って、遺言で指定するのが通常です。

最近は殆どの霊園が、姓の違う娘への墓地の名義書換を認めるようなので、祭祀承継者の遺言による指定は重要です。遺言での指定がないと、民法上の規定に従い、慣習(長男等)に従って主宰者を決定します。

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