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元調停委員の行政書士が相続問題の解決をお手伝いします。

遺産分割協議の焦点は、預貯金無断引出等の使途不明金と債務承継

被相続人に死亡後、相続人が届出しない限り預貯金は凍結されません。生前や死亡後に、親族が勝手に預貯金を引き出してしまう使途不明金の問題が、遺産分割協議のウエイトのかなりを占めるようです。最高裁の判例変更を受けて、2019年7月に原則施行された改正相続法で、預貯金の扱いが変わり、遺産分割の対象となりました。

債務は、法定相続分比率で、相続承継されるのが原則です。

1.死亡者の預貯金は自動的に凍結?

死亡者の預貯金は自動的に凍結されると思っている方も多いようですが、親族等が金融機関に本人の死亡を届け出ない限り、凍結されません。金融機関への届出までは、払い戻しが可能です。死亡届を受理した役所が、全金融機関の全支店に通知することが不可能なのは、考えて見れば当たり前です。

誰かが、勝手に被相続人の預貯金の払い戻し受けて、お金を自分のポケットに入れるという、使途不明金になって、「もめにもめる」ことがかなりあります。遺言があれば、指定された遺言執行者が全金融機関に死亡を通知し、今後の預貯金等を一括管理することで、一定程度、防止可能です。遺言がない場合は、相続開始後に無断払い戻しがないように、誰かが、金融機関に死後直ぐに預貯金の名義人の死亡を届け出るべきでしょう。払い戻しは、凍結されますが、法定相続分の一定限度の預貯金は、引出しができるようになりました。

親族等による本人を装った生前の預貯金の無断引出には、有効な手立てがありません。金融機関は、「債権の準占有者に対する弁済」として、預金払い戻しの責任を問われません。

2.使途不明金

誰かが、勝手に預金から下ろして、使ってしまったり、隠した使途不明金はどうなるのでしょうか?遺産分割をめぐるトラブルのかなりが、相続人の一人が、被相続人の生前や死後に使い込んでしまった(と一方が主張する)使途不明金」をめぐる問題です。

「ズルは許せない」と追求する側は、とても感情的になり、追求される側も、「被相続人の介護等のために使ったものが殆ど」 等の言い分もあり、 話合いがつきにくい場合が多いようです。家裁に遺産分割調停を申し立てても、使途不明金は「遺産分割の前提問題」に過ぎないので、 2-3回程度の調停期日で決着しない場合は、調停の取下げが勧告されます。

最終的には、「不法行為に対する損害賠償請求」や「不当利得返還請求」という民事訴訟での解決するしかありません。 費用も時間もかかります。まず、大人の解決を考えるべきでしょう。

3.預貯金も遺産分割の対象

2016年12月19日に最高裁大法廷の決定が出るまでは、預貯金は、遺産分割の実務では、既に法定相続分で分割されたものと見なされ、相続人間の合意がない限り、遺産分割の対象とはなりませんでした。この判決を受けて、2019年7月日に施行された改相続法でも、遺産分割の対象となるように改正されています。

それまでは、民法上、原則、可分債権である被相続人の預貯金債権は、相続開始(被相続人の死亡)と同時に、法定相続分比率で、 当然に、分割されたと見なされてきたので、相続人全員の合意がない限り、遺産分割の対象にならないとされてきました。相続人Aが、多額の生前贈与を受けて、しかも、相続開始時の遺産として預貯金しかない場合、他の相続人は、生前贈与が特別受益(遺産の前渡し)として、 預貯金総額に持ち戻しされて、自分の預貯金の取り分が法定相続分以上になることを期待します。しかし、従来の判例では、被相続人の遺産全部が相続開始と同時に法定相続分通りに分割されて、未分割の相続財産はなくなると理解されてきました。もはや、遺産分割の余地がなくなるので、遺産分割額を調整する特別受益を議論する余地はなく、相続人Aへの生前贈与が持ち戻され、他の相続人の預貯金取得比率が法定相続分以上になることはあり得なかったのが、従来の実務です。

2016年12月19日の大法廷決定は、特別受益が考慮されないという相続人間の不平等を是正するために、預貯金も、遺産分割の対象であるとしたものです。

4.債務の承継

債務も可分債務とされ、法定相続分比率で共同相続人に承継されます。例外は、相続放棄と限定承認の場合です。尚、包括受遺者も遺贈される財産の比率に応じて、債務を承継します。

被相続人の連帯債務や保証債務も、被相続人の負担部分のみが共同相続人間の連帯債務となります。被相続人Aが、Bと共に1000万円の連帯債務を負っていた時、Aの相続人C,Dは、500万円につき連帯債務を負うことになります。

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