離婚や財産分与、相続などでお困りではありませんか
元調停委員・行政書士夫婦が離婚・相続の解決をお手伝いします。

プロフィール

事務所の特徴

元調停委員の男女二人が担当

行政書士の夫と心理カウンセラー(精神対話士協会認定)の妻とのワンチームで事務所を運営して、離婚や養育費・面会交流や相続など家族問題の相談にあずかっています。共に家庭裁判所の家事調停委員として、10年近く離婚・相続などの家事調停の実務に従事した後、2015年に行政書士事務所を共同で開設しました。

原理原則と実務の重視

制度などを原理原則の側面から理解・把握することは、応用問題を容易かつ確実に理解することに通じます。例えば、年金分割は、離婚後2年以内で且つ第1号改定者(年金分割の出し手)の死後1ヶ月以内に手続することが必須ですが、何故、第1号改定者の死後1ヶ月以内なのか解説している資料は、弊方の知る限りありません。「年金債権」は、当然に死亡により消滅してしまい、分割する対象がなくなることを原理的に考えれば、容易に理解できます。弊職は、常にこのようなスタンスにたって、考察しています。

実務の視点は重要です。例えば、自分で保管する自筆遺言証書と法務局保管の自筆遺言証書がどういう制度か、簡単なメリット・デメリットの説明はあっても、死後、遺族がどういう手続をすれば遺言の執行ができるかという観点から論じた資料は皆無のように思います。そういう観点からは、公正証書遺言が絶対のお勧めです。特に、海外居住の相続人がいる場合は、公正証書遺言以外に考えられません。最終的に、目的を実現するために必須な実務の詳細を考察して始めて、適切な遺言手段がアドバイスできます。弊職は、このような視点から、クライアントにアドバイスしています。

事後的紛争を生じない解決

弁護士は、事後に生じる紛争は訴訟で解決すればよいと安易に考えがちです。その方が、より多く報酬がとれるからです。訴訟等の代理人にはなれない行政書士の弊職は、事後的紛争が生じない予防法学的な解決を第一に考えています。例えば、作為義務不履行がおきないにように、懲罰的な損害賠償額の予約条項を入れる等の工夫を通じて、クライアントが費やす時間と費用を最小化します。

手作りの問題解決

すべてのケースに通じるオールマイティな解決策はありません。文献や判例の読み込みで培われた深い法知識と幅広い実務経験から、多種多様な家族問題に対して手作りで問題解決にあたってまいりました。今後も、ご依頼者の固有のご事情に応じた実務的・実際的な解決を第一に考えて対応いたします。

準備なしにご相談を

離婚などの家族問題は、ご本人が筋道立てて話すことは困難なのが通常です。怒りや悲しみに配慮しながら、ご本人が自ら理解して納得するような面談を心がけています。ご相談に当たっては、資料など一切の準備は必要ありませんのでご安心下さい。

プライバシーの秘匿

行政書士は、行政書士法12条で顧客の秘密を守る強い義務(行政書士法12条)が、在職上は当然、退職後も課せられています。(弁護士が弁護士法上課されている守秘義務と全く同一です。)又、妻のカウンセラーも事務所補助者として行政書士法で行政書士と同一な守秘義務(行政書士法19条の3)を負っています。秘密厳守のことはご安心下さい。尚、守秘義務違反には、懲役1年以下又は百万円以下の罰金という刑事罰が課されます。(行政書士法22条)

顧客からのコメント

双方が離婚で合意していたものの、共有の住居が売却できずに永らく離婚できなかった問題の相談を夫から受任しました。弊事務所で解決策を立案して実行することにより、早期に離婚とローン地獄から脱出できたクライアント(男性)から以下のようなコメントをいただきました。

『住宅ローンや婚姻費用をいつまでも支払う資金体力がなく、先生に起死回生の一手を提言されてなければ今頃どの様な生活を送っていたことでしょうか。

今では資金繰りの心労から解放され、再出発して幸せに過ごしております。この様に、人生のリスタートが出来たのは先生とお会いできたことに尽きます。心より感謝を申し上げます。

住宅ローンは審査が厳しく、夫婦の連帯債務で家を購入する家庭は多くいると思われます。勿論、離婚も珍しいことではなく私の事例のように苦しんでおられる方もいるでしょうから、先生のお力で多くの方を苦しみから解放していただくことを望んでおります。 』

事務所代表のプロフィール

代表者は、共同運営者の妻の心理カウンセラーと共に、年令は70代です。10年間、家事調停委員(東京家裁所属)として、あらゆる類型の家事調停を経験しました。 この経験を通じて、家族にかかわる問題の解決について以下のような気づきを得ました。

  • 当事者の抱える問題の殆どは、個人的にも思い当たる所が多く、決してヒトゴトではない。同じ視点から問題解決を考えない限り、真の問題解決はありえない。
  • 人間はとても多様な存在で、個人の人格や個性は、最大限に尊重されるべき。当事者の意向にそった解決こそが最優先。

家事調停の実務を通じて、両当事者が納得できるような公平な離婚合意等を実現するトータルな枠組みの案出に知恵を絞り、夫婦間の合意形成を促進させる実践活動をしてきました。しかし、当事者間の力関係から、必ずしも公平とはいえない離婚条件に応じざるを得ない当事者にも出会いました。調停委員という中立的な立場なので、かなり悔しい思いもしてきました。離婚協議にあたり、別居や養育費・財産分与などの離婚条件について、依頼者の立場に立って有利な枠組みを勝ち取れるよう援助し、精神的葛藤の少ない離婚の合意を実現したいとの思いから、自学で2010年に行政書士国家試験に合格し、第三の人生として2015年に行政書士を開業しました。

家事調停の実務を通じて、両当事者が納得できるような公平な離婚合意を実現するトータルな枠組みの案出に知恵を絞り、夫婦間の合意形成を促進させる実践活動をしてきました。この実務経験と知見を生かして、精神的葛藤の少ない離婚の合意を得られるよう援助したいとの思いから、自学で2010年に行政書士国家試験に合格し、第三の人生として2015年に行政書士を開業しました。

第二の人生である家事調停委員就任前は、東京大学法学部を卒業して総合鉄鋼メーカーに奉職して、30年以上に亘り経営企画・事業企画・輸入などの業務に従事しました。在職中に、アメリカ・イリノイ州のKellogg Graduate School of Managementに2年間社命留学してMBAの学位を取得しています。趣味は、クラシック音楽・美術鑑賞及びテニスです。

女性心理カウンセラーのプロフィール

事務所代表者の妻ですが、8年間家庭裁判所の家事調停委員として活動しました。千葉大学教育学部卒業後、20年以上に亘る公立小学校教師の経験をもっています。 又、面会交流援助の第三者機関で援助者として活動しています。家庭問題情報センター(FPIC)正会員。東京都行政書士会には、補助者として登録済み。

事務所でお引き受けできる相談内容例

  • 離婚(含む内縁解消)などに関連する問題。
  • 財産分与・年金分割・共有不動産の処分など離婚後の経済問題。
  • 養育費の増減額・面会交流・親権者変更など離婚後の子どもに関連する問題。
  • 養子縁組や嫡出推定など親子関係に関連する問題。
  • 子どもの姓や戸籍など離婚後の姓の変更や戸籍問題。
  • 子どもの心理や教育に関連する問題。
  • 離婚後の公的扶助など福祉制度に関連する問題。
  • 慰謝料など男女関係の解消に関連する問題。
  • 遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分減殺・相続人相続財産調査など相続に関連する問題。

訴訟など既に係属している案件の取り扱いや、代理人になることは、行政書士の職務権限からできないことをご了解下さい。

事務所概要

所名 行政書士 にれの木事務所(開業:2015年6月)
代表 須山 和英
所属 東京都行政書士会
電話 03-3727-1801
(受付 平日 9:00-17:00 土の面談予約可)
住所 東京都大田区南雪谷4-12-3(池上線雪が谷大塚駅下車6分)
電話・メールでのご相談

ご相談は面談が原則です。電話・メールで、ご相談内容と面談希望日をお伝え下さい。
すみませんが、無料相談は受け付けておりません。

メールは24時間受付ですが、返信に最大2営業日ほど頂く場合もございます。

    お問合せ事項 (複数可)

    事務所運営の指針

    ●行政書士と女性カウンセラーのチームで事務所を運営しています。共に家庭裁判所の家事調停委員として、離婚、相続など家族問題に関する調停の実務に永らく従事しました。

    ●行政書士は、行政書士法上、秘密を漏らすと刑事罰が課せられるなど、顧客の秘密を守る強い守秘義務があります。秘密厳守のことはご安心下さい。

    ●お仕事を休まずに相談できるように、予約していただければ、土日祝日も面談に対応します。

    ●離婚や相続などの家族問題は、一つ一つが独自の内容をもっていて、一律には扱えない事を経験から熟知しています。

    ●特に、離婚は、感情的混乱の渦中にあることから、問題を筋道立てて話すことが、とても難しいのが通常です。 ご本人の怒りや悲しみの感情を和らげながら、問題を整理していきますので、準備など必要ありませんのでご安心下さい。ご本人が自分の問題を理解し自ら納得するような相談を心がけています。

    ●法的問題、心の悩み、家族間の葛藤、子どもの心理や考え方、経済的自立、公的扶助など福祉制度等も含めた幅広い視野に立った解説と助言をいたします。

    ●女性カウンセラーは、行政書士法上の「事務所補助者」として東京都行政書士会に登録してあります。行政書士の指揮下にあって、行政書士法上の守秘義務を負っています。

    お願いとお断り
    • 申し訳ありませんが、電話及び面談での無料相談は受け付けておりません。
    • 離婚・相続などの問題では、直接お会いして意図することや事実関係などを十分に確認することが大切です。 面談でのご相談を原則とさせていただきます。ご遠方の方は、その旨お伝え下されば、面談以外の方法についても別途ご相談させて下さい。
    • 調停・訴訟など既に紛争状態にある案件は、職務権限上、お取り扱いできません。
    • 行政書士の職務権限を超える事項のご依頼・ご相談については、提携している弁護士をご紹介することがございます。

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