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どの遺言方式を選択すべきかー公正証書遺言がベストで自筆遺言の落とし穴に注意

民法が定める遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3方式があります。この内、秘密証書遺言は、遺言者本人が作成した遺言(自筆である必要はないが氏名の自署と押印は必須)を封印した封書に納めたことを公証人及び証人2名が確認して封書を公証役場に保管するもので、実際には殆ど使われていないのが実態で説明対象からは外します。

2020年7月から法務局による自筆証書遺言書保管制度が発足しました。ここでは、従来からの私的な保管による自筆証書遺言(以下「私的保管自筆遺言」と略す)、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言(以下「法務局保管自筆遺言」と略す)と公正証書遺言の3種類の方式を考察対象とします。

筆者は、業務で多数の遺言を作成しただけででなく、妻と共に、自ら実験台になって上記3種の方式の遺言それぞれ作成しました。作成に要する労度、相続手続を行う相続人の労度を考慮すれば、圧倒的に公正証書遺言を選択すべきというのが偽らざる実感で、公正証書遺言が最終的には一番お得です。

公正証書遺言は、一番イニシャルコストはかかりますが、保管に伴うリスクが全くなく、通常作成時に公正証書遺言の正本と謄本を取得するので、遺言者の死後に公証役場で行う手続はなく、作成時の謄本等を紛失しても再取得の手続は煩雑ではありません。

一方、自筆遺言証書では、遺言者の死後に発生する家庭裁判所における検認手続又は法務局に対する遺言書情報証明書の交付請求手続はとても煩雑です。公正証書遺言の場合には、作成時に正本・謄本を取得できますが、法務局保管自筆遺言では、遺言書情報証明書は生前には発行されず、死後に相続人が交付請求するしかありません。

どうしても自筆遺言を採用する場合は、私的保管自筆遺言の方が、法務局保管自筆遺言より、相続人の負担が遙かに軽減されます。法務局保管の自筆遺言では、死後に相続人が遺言書情報証明書を交付請求することが必要ですが、全相続人の住民票の写等(海外在住の場合は、日本領事館の在留証明書等)の住所証明書の法務局への提出義務があるので、私的保管自筆遺言を作成して家庭裁判所で検認手続を受ける方が、遙かに楽です。検認では、相続人目録に住所を記入するだけで、住民票や在留証明等の住所証明書は不要です。家裁は海外住所には通知を出さないので、日本にある兄弟姉妹等の住所気付として、相続人目録に記入します。尚、家裁からの通知が宛先人不明等で戻ってきたら、住民票の提出が求められますが、住所が不明や不定な相続人については、裁判所の手続なので、最後の手段として裁判所の掲示板に張り出す公示送達も可能です。

文献やwebの殆どは、理念を主として説明するのみで、実務を軽視して詳述していないので、費用の点からのみ自筆遺言を選びたいと思う方が多いようです。しかし自筆遺言、特に法務局保管自筆遺言において相続人が死後に行う手続の煩雑さについて十分に認識されて、正しい遺言方式を選択をしていただけたらと思います。

尚、民法で認めれた遺言方式で有効な遺言である限り、遺言書の優劣は日付だけで決します。公正証書遺言の後で作成された適法な方式の自筆証書遺言があれば、自筆遺言が最終的な遺言となります。自筆遺言であれ、公正証書遺言であれ、遺言書がある場合とない場合(相続人間の遺産分割協議にて決着)に相続人が被る苦労の差は、天と地程の差があることは間違いありません。

自筆遺言証書の作成

  1. 適法となる要件(968条1項):本文の自署(財産目録を除く)日付、氏名、印
    ⇒印鑑は認印で問題ない(実印は不要)
    住所は要件ではないので、間違って記入しても遺言者の特定に問題なければ無効にはならない。
  2. 加除修正方法(968条2項):変更箇所の付記と署名、変更箇所の押印
    自筆遺言証書の加除修正方法(出所:法務省HP)
  3. A4・横型の便箋は市販では殆ど売られていません。(私的保管自筆遺言は用紙に制約ないが、法務局保管自筆遺言はA4が必須。)筆者は、和紙のコピー用紙を購入して、罫線をWordで入れました。筆者作成Wordファイルを下記添付します。
    自筆遺言書用便せん用罫線作成ワードファイル
  4. 法務局保管自筆遺言の場合は、スキャナーで画像取り込みする関係からA4判の用紙が必須でで、上5mm、下10mm、左20mm、右 5mmの余白が必要です。かなり注意深く法務局のwebを読む必要があります。
  5. 横型は、私的保管自筆遺言でも、法務局保管自筆遺言でも指定はなく、縦型で書いても問題ありませんが、実際には横型が殆どであると思います。(公正証書遺言も横型)

各遺言方式の長所・短所

  1. 私的保管自筆遺言:簡単に作成でき、費用は最小。一方、紛失、読めなくなる等の変質、利害関係者による破棄、隠匿、改竄等のリスクあり。要式性の担保さえなく、訴訟で無効とされるリスクは、一番高い。
  2. 法務局保管自筆遺言:原本と共に画像データが法務局で保存されるので、公正証書と同じく、紛失等のリスクはなくなり、かつ要式性も担保されている。但し、法務局は内容は一切チェックしないので、適法性・合法性の保証はない。保管手続が煩雑で公正証書ほどではないが多少の手数料がかかる。遺言情報証明書の交付請求には全相続人の住民票(海外の場合は領事館の在留証明書)が必要で、検認手続より厳しい。検認では海外への送達は行わないので、国内の兄弟等の送達先を指定すればよい。(保管料:3,900円、遺言情報証明書・交付請求:1,400円、閲覧請求(モニター):1,400円、閲覧請求(原本):1,700円)
  3. 公正証書遺言:原本は公証役場の金庫に保管され、原本が例え焼損しても画像データ(PDFファイル)がサーバーに保管されているので、保管・紛失のリスクは殆どない。要式性のみだけでなく、遺言内容の適法性・合法性及び遺言者の遺言意思を公証人及び2名の証人がチェックしているので、訴訟で無効となるリスクは相当程度低い。但し、自筆遺言書に比べて手数料が高い。(遺言者の遺産額によって手数料が定められているが、遺産額1億円とした場合は、43,000円に1億円以下の遺言の遺言加算11,000円、祭祀継承の加算料11,000円、2名の証人への謝金(近親者は証人になれない)や保管料等を加えて8万円内外の手数料と思われる)

遺言の方式により保証・担保される事項

ここでいう保証・担保は、一応の保証・担保であり、最終的決定権者は裁判所です。公正証書遺言を含めて、すべての方式で、訴訟で無効とされるリスクはあります。但し、遺言無効の訴訟は、私的保管自筆遺言、法務局保管自筆遺言、公正証書遺言の順に難度が高くなります。

私的保管自筆遺言

要式性にかなっているか、遺言内容が適法であるかなどは遺言者の死後にならなければ決せられず、生前には、何も保証されていないので、遺言者の責任は最も重い。

法務局保管自筆遺言

  • 本文の自筆、日付、氏名、押印の要式性は法務局がチェックするので、形式的有効性は担保されている。(様式に適合しない遺言は受理されない。)尚、加除修正方法も実質的に法務局がチェックしているのが実態です。
  • 遺言内容については適法性・合法性を一切チェックしていないので、遺言に前後矛盾があったり、財産等が明確に特定されていない場合等、遺言の一部又は全部が無効となるリスクはあり、遺言者の責任は相当重い。
  • 更に、遺言者の遺言意思の確認もなされないので、保管手続終了直後には遺言情報証明書が発行されない。法務局から全相続人に遺言情報証明書の発行を通知できるように、全相続人の住所証明書提出しなければ、遺言情報証明書が発行されず不動産の移転登記等の遺言内容の執行ができない。
  • 海外に居住する相続人がいる場合は、日本領事館の在留証明等が必要となり、領事館から離れた場所に居住していたり、協力する意思が薄い場合は、遺言執行に必要な遺言情報証明書が発行されるまでに時間がかかる等の困難が生じる。
  • 保管申請には、本籍地付住民票の写しと免許証等の本人確認書類が必要なので、遺言者本人の遺言であることは保証されている。

公正証書遺言

要式性のみだけでなく、遺言内容の適法性・合法性及び遺言者の遺言意思を公証人及び2名の証人がチェックしているので、訴訟で無効となるリスクは相当程度低く、遺言者の責任は軽い。遺言作成直後に交付される正本・謄本で遺言者の死亡後直ちに遺言内容の執行ができる。

遺言書を執行可能とするための手続

私的保管自筆遺言

  • 検認手続が必須
  • 検認の場所:遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 検認の目的:遺言の存在を全相続人に通知、遺言書の偽造・変造を防ぐ
  • 必要資料:①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本全て、②全相続人の戸籍謄本(子が死亡していた場合は、孫が代襲相続人となるが、子の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本で代襲相続人の特定が必要。)③当時者目録の作成:本籍、住所、氏名、生年月日、但し、住民票や在留証明書等の住所証明書の提出は不要。
  • 検認期日通知が相続人に宛先不明で裁判所に戻ってくる場合は、住民票の写し等の住所の証明書が求められる。尚、住所が不明又は不定な相続人に対しては、最終的には、裁判所の掲示板に張り出す公示送達も可能。

法務局保管自筆遺言

  • 遺言情報証明書を取得しなければ、遺言内容の執行はできない。
  • 遺言情報証明書は、検認手続を経た検認証明書付自筆証書遺言に相当。
  • 必要書類:法務局に対して、検認手続と同一の書類提出が必要。①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本全て②全相続人の戸籍謄本等(子が死亡していた場合は、私的保管自筆遺言と同一)③全相続人の住所証明書(住民票の写、日本領事館の在留証明等―海外在住の場合
  • 相続人等の一人が遺言書情報証明書の交付を受けると、法務局の遺言書保管官は、他の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知するために全相続人の住所証明書が必要。(検認期日通知と形式的には殆ど同一の手続)但し、遺言書の存在を知らせるのみで、遺言書の内容(=遺言情報証明書)を通知する訳ではない。
  • 検認手続も、遺言書情報証明書の交付請求も、結果的に全相続人に遺言の存在を通知する役割をしており、別の自筆証書遺言や公正証書遺言をもつ相続人に対して対抗手段をとるための注意喚起ともなる。

公正証書遺言

作成直後に交付される公正証書遺言の謄本等があれば、遺言内容の執行が可能で、遺言書の存在を相続人全てに通知するような遺言者の死後にやるべき手続は一切ない。

正本や謄本を紛失しても、法定相続人であれば、公正証書遺言を作成した公証役場で下記書類を提出すれば、謄本を取得できる。

  • 被相続人の除籍謄本
  • 被相続人との相続関係を示す戸籍謄本
  • 請求者の本人確認資料(免許証等)

不動産と預貯金の相続手続

必要とする遺言書

  • 私的保管自筆遺言:検認証明書付自筆遺言原本
  • 法務局保管自筆遺言:遺言情報証明書原本
  • 公正証書遺言;謄本(又は正本)

添付資料

自筆遺言と公正証書遺言で必要となる添付資料に差異はない。

【不動産移転登記】

  1. 被相続人の除籍謄本及び住民票の除票又は戸籍附票(法務局は、登記名義人を「住所」と「氏名」の紐付けて登録しているので、住民票の除票で、登記名義人と除籍謄本の被相続人の同一性を確認する。)
  2. 相続人・受遺者の戸籍抄本及び住民票の写し
  3. 固定資産評価証明書等(登録免許税額の確認)

【預貯金の解約等】

  1. 被相続人の除籍謄本(住民票除票は不要)
  2. 相続人又は遺言執行者の印鑑登録証明書
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