公正証書遺言と法務局保管自筆遺言は、遺言者の死亡後に相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係人であれば、無料か安価な費用で、比較的簡単に遺言書の有無を全国のいずれかの公証役場や法務局で検索できます。
公正証書遺言は、作成後直ちに、遺言者本人に正本と謄本が交付されるので、相続人が正本・謄本の保管場所を覚えている限り、謄本を取り直す必要はありません。正本・謄本とも紛失したり消失した場合でも、遺言者の死亡後であれば、相続人、受遺者等の利害関係人が、比較的簡単に謄本を再取得することができます。
一方、法務局保管自筆遺言は、作成後に公正証書遺言の謄本に相当する遺言情報証明書が遺言者に交付されないので、遺言者の死亡後に、かなり煩雑な手続で遺言情報証明書をとる必要があります。
遺言の検索
法務局保管自筆遺言
法務局で、「遺言書保管事実証明書」の申請を行って、保管されている自筆遺言の有無を確認できます。但し、遺言内容については通知されません。
- 検索可能な遺言:2020年7月以降の保管分
- 検索時期:遺言者の死亡後
- 法務局:どこの法務局でも検索可能
- 検索できる者:相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係人
- 必要書類:①遺言者の除籍謄本、②相続人の戸籍謄本等利害関係人であることを証明する資料、③請求者の住民票の写し
公正証書遺言
- 検索可能な遺言:公正証書遺言検索システムが構築された平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言
- 検索時期:遺言者の死亡後
- 公証役場:どこの公証役場でも検索可能
- 検索できる者:相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係人
- 必要書類:①遺言者の除籍謄本、②相続人の戸籍謄本等利害関係人であることを証明する資料、③請求者の免許証等本人確認資料
- 費用:無料
遺言書の取得
法務局保管自筆遺言
自筆遺言保管時に、公正証書遺言のように正本・謄本は遺言者に交付されないので、公正証書の謄本に相当する遺言書情報証明書を遺言者の死亡後に交付請求す る必要があります。
- 時期:遺言者の死亡後
- 法務局:どこの法務局でも取得可能
- 請求できる者:相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係人
- 必要書類:①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本全て②全相続人の戸籍謄本等(子が死亡していた場合は、孫が代襲相続人となるが、子の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本で代襲相続人の特定が必要)③全相続人の住所証明書(住民票の写、在留証明―海外在住の場合)
- 相続人等の一人が遺言書情報証明書の交付を受けると、法務局の遺言書保管官は、他の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知するために全相続人の住所証明書が必要。但し、遺言書の存在を知らせるのみで、遺言書の内容(=遺言書情報証明書)を通知する訳ではない。
公正証書遺言
遺言を紛失・消失した場合や、遺言を見せることを拒まれた相続人等の利害関係者は謄本の取得が可能です。
- 時期:遺言者本人以外は、遺言者の死亡後
- 公証役場:原則、公正証書遺言を作成した公証役場。2019年4月1日より、郵送で公正証書の謄本請求及び受領することが可能に。手続後述。
- 請求者:相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係人
- 必要書類:①被相続人の除籍謄本、②被相続人との相続関係を示す戸籍謄本等、③請求者の本人確認資料(免許証等)
郵送による公正証書遺言の謄本交付請求方法
- 最寄りの公証役場で「公正証書謄本交付申請書」の署名認証を受ける。署名認証に必要となる書類は、公正証書謄本交付請求時と同じで、2500円の認証費用が必要。請求対象の公正証書の作成年・証書番号等を遺言検索で特定する必要。
- 請求先の公証役場宛に郵送にて謄本交付請求を申請
- 郵送方法はレターパックのみ(ライト・プラスどちらでも可能)
- レターパックに入れて郵送する書類:①署名認証を受けた「公正証書謄本交付申請書」②被相続人の除籍謄本、③被相続人との相続関係を示す戸籍謄本等、④請求者の本人確認資料(免許証はコピー、①~③は原本必要であるが、原本還付可能)⑤返送先の住所・氏名及び電話番号を記入したレターパック
- 請求先の公証役場からの電話連絡に従い、謄本交付手数料を支払う。
- 公正証書謄本及び領収書が郵送で届く
(出典:加古川公証役場HPー郵送による公正証書遺言の謄本交付請求方法のみ)