離婚や財産分与、相続などでお困りではありませんか
元調停委員・行政書士夫婦が離婚・相続の解決をお手伝いします。

料金と取扱業務

報酬一覧(税別途加算)

相談料(2時間) 2万円
別居・婚姻継続合意書 5万~
離婚給付契約/離婚協議書 10万~
合意分割手続一括代行 15万~
合意分割の按分合意書 5万~
情報通知書取得・3号分割 5万~
離婚コンサルティング 別途
示談書 10万~
遺言書 10万~
遺産分割協議書 15万~
相続人・相続財産調査 別途

(単位:円)

消費税

報酬は税前で、別途消費税を承ります。

案件の難易度

報酬は、案件の難易度によって変化します。尚、戸籍・住民票等の代理取得やその他付随業務の内容も加味します。

公正証書の作成

行政書士作成の証書案にご依頼者さまが了承された後に、事務所から必要資料を添付して公証人に送付し、その後の公証人との連絡調整は当方が代理いたします。依頼者は、作成当日のみ公証役場に出向いていただきます。
別途公証人の手数料が必要です。手数料は、おおよそ2万~4万でしょう。証書に規定された養育費・財産分与額等の法律行為の目的の価額により手数料は変化します。

戸籍・住民票等の代理取得

行政書士の本来業務として行う書面作成等においては、戸籍・住民票等を職務請求して依頼者の労力を少なくすることが可能です。書類1件当たり3万円(税抜)を頂きます。戸籍・住民票等を代理請求する場合は、主業務の報酬の外数として別途手数料をいただきます。尚、戸籍・住民票の代理取得のみが目的の業務はお断りします。

出張料

年金事務所や公証役場などへの出張を伴う場合は、別途事務所所定の出張費用をいただきます。

相談料

離婚を含めて別居、養育費、面会交流、相続など家族問題全般についてご相談をうけたまわります。ご相談は、原則、共に家事調停委員の経験のある行政書士と妻の心理カウンセラー(精神対話士協会認定)の2名で対応いたします。

時間は、2時間です。2時間を超える場合は、事情に応じて、別途延長料金を賜りますが、機械的には適用しません。尚、問題をお聞きして解決のためのアドバイスするのが目的ですので、時間は機械的に打ち切りません。相談内容から早く終了する場合でも、相談はあくまでアドバイスの内容に価値がありますので、規定通りの料金です。

アドバイスに責任をもつ意味からも、無料相談は、電話でも、メールでも、一切受け付けておりません。

遠方の方を除き、直接お会いしての相談を原則としています。
遠方の方とは、Zoom(又は電話等)での面談を実施しています。Zoomでの面談は、ここ1~2年の経験から直接お会いしての面談に近い効果があると思います。尚、近くの方でも、コロナ禍からZoom等リモートでの面談を希望する方は対応いたします。

別居・婚姻継続合意書

別居合意書は、離婚に一気に走るのではなく円満同居の可能性も検討する冷却期間をもつ目的で作成します。「別居中の生活費(婚姻費用分担額)の取り決め」「別居中の子どもの監護者の指定」「別居している親との面会交流の取り決め」などが中心的な条項です。

婚姻継続の合意書は、不倫などを謝罪して、新たな気持ちで結婚生活を続けたいとの目的で作成します。約束を書面化することによって、約束が守られることをより確実にします。後々、離婚問題が再燃した場合は、有力な証拠になります。

離婚給付等契約・離婚協議書

「甲と乙は、本日、協議離婚することに合意し、乙は、離婚届出書各2通に署名・押印して、甲にその届出を託した。」など協議離婚の合意した後に、「親権者の指定」「面会交流」「養育費」など子どもの監護養育に関することを定めて、「財産分与」「慰謝料」「年金分割」など離婚給付について規定します。

離婚後にもめ事が起きないようにするために、通常は、「本契約に定める他は、離婚に関して債権債務がない」ことを相互に確認する清算条項を設けます。双方とも財産分与などで蒸し返しができないようにすることが重要です。

離婚給付等契約書・離婚協議書は、殆どの場合、公正証書にするべきです。強制執行の事前手続になること以外に、債務者に心理的プレッシャーを与えて債務の自発的履行が確保されやすくなります。公正証書には、清算条項の後に養育費・慰謝料等の金銭債務について強制執行に服する旨の強制執行認諾条項をおきます。

公正証書の作成は、公証人との連絡調整も含めて事務所ですべて代理しますのでご安心下さい。別途公証人の手数料が必要です。手数料は、証書に規定された養育費・財産分与額等の法律行為の目的の価額次第ですが、おおよそ2万~4万でしょう。当事者双方が公証役場に出向いて作成し、強制執行の前提となる公正証書の送達を作成当日に「交付送達」という手続で行い送達証明を取ることも大切です。交付送達の費用は、送達証明書も含めて1,650円です。

合意分割手続・一括代行

合意分割手続には下記の通り4つの流れがあります。弊事務所では、「請求すべき按分割合の合意書・合意分割の按分割合合意書作成」「委任状作成」「年金事務所での代理手続」などの業務を一括して代行受託します。(4の年金分割審判申立手続は除きます。)書類1件毎3万円(税抜)の追加費用で、戸籍謄本や住民票等を職務請求し依頼者にとって完全ケアフリーの代行手続も可能です。尚、区役所等や年金事務所での手続には、別途事務所所定の出張費用をいただきます。全国の年金事務所は、コンピューターで繋がっているので、年金分割手続に関しては、実質的に、年金事務所の管轄はありません。全国どの地域にお住まいの方の合意分割手続の一括代行が可能です。尚、1には公証人の手数料なく,2,3の順で公証人の手数料が安くなります。

1の年金事務所で按分割合の合意確認を行う代行受託の場合は、元配偶者に現住所を知られることなく、かつ顔を合わせることなく年金分割(合意分割)を実施できます。(勿論、双方の合意ができているのが前提)

尚、下記1,2,3の代行受託の場合、年金事務所での按分割合の合意確認代理及び標準報酬改定請求書の提出代理は、「請求すべき按分割合の合意書」「合意分割の按分割合合意書」等の作成業務の付随業務として実施しています。

  1. 私書証書で合意確認は年金事務所
    当時者双方が、私署証書として「合意分割の按分割合合意書」(①当時者が標準報酬改定請求に合意している事②請求すべき按分割合に合意している事③基礎年金番号④氏名⑤生年月日が明記されていれば書式は自由)及び委任状(書式自由)を作成した上で、弊事務所所属の代理人2名が、年金事務所に年金手帳等、戸籍謄本、住民票等持参し、代理人が作成した「標準報酬改定請求書」を提出して年金分割を実施します。尚、委任状には、実印を押印すると共に、印鑑証明書が必要です。利益相反の問題から一人の代理人が当時者双方を代理する双方代理が禁止されているので、2名の代理人の選任が必要です。弊事務所では、補助者(東京都行政書士会登録済)も含めて2名の代理人を準備しています。
  2. 私書証書の公証人による認証(私書証書における合意形成が正常に行われたことを公証人が公証(公証人の認証手数料5,500円)
    「合意分割の按分割合合意書」を私署証書で作成した「合意分割の按分割合合意書」を公証人に認証してもらう。按分割合の合意について公証されたこれらの書面があれば、第2号改定者(年金分割の受け手)の代理人1名が委任状をもって年金事務所に出向き、公証された書面及び年金手帳等、戸籍謄本や住民票等と共に、代理人が作成した「標準報酬改定請求書」を提出して年金分割を実施します。印鑑証明書は不要です。公証人の認証手数料は全額依頼者負担です。
  3. 公証人が公正証書を作成して合意を確認(公証人の手数料1万1千円)
    合意分割の合意確認のみを公正証書でやるのはそれ程多くないと思います。通常は、離婚前に離婚給付等契約公正証書の中の一条項として作成するのが殆どだと思います。2と同様、第2号改定者(年金分割の受け手)の代理人1名が委任状をもって年金事務所に出向き、公正証書及び2と同一の添付資料と共に、代理人が作成した「標準報酬改定請求書」を提出して年金分割を実施します。印鑑証明書は不要です。離婚後に合意分割の合意のみを公証人に確認してもらう場合は、2の私書証書の公証人による認証をコスト面からお勧めします。
  4. 年金分割審判による強制的合意形成(請求すべき按分割合の審判申立)
    当時者双方が、年金分割や按分割合について合意できない場合は、第2号改定者(通常妻)が家庭裁判所(管轄は申立人又は相手方の住所地)に年金分割審判を申立て、審判書と審判確定証明書を取得。第2号改定者本人又は代理人1名が委任状をもって年金事務所に審判書と審判確定証明書及び年金手帳等、戸籍謄本や住民票等と共に、「標準報酬改定請求書」を提出して年金分割を実施します。尚、離婚後2年以内に申立てすれば、審判確定後6ヶ月まで年金事務所で年金分割を実施できます。(審判確定が離婚後2年を経過しても受付られます。但し、申立日証明書が必要です。)

尚、いずれのケースでも、第1号改訂者(年金分割の出し手)の死亡後1ヶ月以内に、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出しないと年金分割はできませんので、ご留意下さい。どんな人にも、交通事故等による不慮の死はあり得ます。離婚後、一刻も早く、年金事務所での手続を終えることが必須です。

合意分割の按分割合の合意書

私署証書で、当時者間の按分割合についての合意書作成のみも受任致します。本人双方又は双方の代理人が年金事務所に出向いて、年金分割を実施します。

第2号改訂者(年金分割の受け手)が、離婚後に年金事務所で単独で年金分割の手続できるようにしたい場合は、離婚前に、按分割合についての合意公正証書又は私署証書(別途公証人が認証、認証手数料は11,000円)を作成する必要があります。

情報通知書取得代行・3号分割事務代行

情報通知書の取得は、必須資料の戸籍謄本の取得も含めて、代理取得が可能です。尚、戸籍謄本等の職務請求には、別途料金(1件3万円ー税抜)を外数で承ります。

3号分割でも、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出して初めて年金分割が実行されます。この年金分割請求事務手続を代行いたします。事務代行により電話が通じにくい年金事務所に予約をとったり、ご本人が仕事を休んで年金事務所に出向くことは不要になります。離婚給付契約公正証書・離婚協議書などの作成業務の付随業務として受任いたします。

離婚コンサルティング

親権、養育費・面会交流、家の処理・債務の処理等財産分与や年金分割その他詳細な離婚条件について作戦を策定し、相手方へ提示する条件書面を代理作成すると共に、説得方法や条件の再提示等についてコーチして、離婚条件が合意されるように導きます。その後、離婚給付契約を代理作成して締結させて後、協議離婚を成立させ、財産分与条項の実現や年金分割の実行などまで、離婚条件の策定から契約条項の実現までをパッケージで助言して指導いたします。報酬額は、案件毎に難易度等に応じてお見積もりしますが、着手金、最終金、成功報酬から構成されます。

離婚給付等契約公正証書を単に締結するだけでは、離婚の成立と離婚条件の実現は保証されません。その後の協議離婚届の提出と金銭給付等の実行、登記委任状などの手渡し等のタイミングなり手段・仕組みを詳細に設計する事が必須です。

下記のような例が実際におきています。何れも、民事訴訟を起こせば解決できると考えるかも知れませんが、かかる時間、弁護士費用、精神的疲労は莫大なものとなり、損失は測り得ないものになります。訴訟を起こさずに約束が確実に履行される予防法学的仕組みを提案・構築するのがプロである弊事務所の特徴です。

  • 離婚給付等公正証書で元夫が家の財産分与を約束したが、離婚届を提出後に元夫が登記委任状を妻に渡さないので、登記ができない。(登記委任状を離婚届の提出と同時に元妻に手交されるような仕組みの設計が必要)
  • 離婚協議書で元夫が財産分与として元妻に2000万の振込を約した。離婚届提出後に元夫は、振込を実行しない。(離婚届と現金・預金小切手との現物交換による支払の仕組や2000万振込の何らかの担保措置が必要。)
  • 離婚協議書で元妻に1000万の慰謝料支払を約束した。協議書締結と同時に1000万円の預金小切手と元妻が署名捺印したの離婚届を交換した。その後、役所に離婚届を提出したが、元妻が離婚届の不受理届を出していたので、離婚届が受理されず離婚できない。(離婚届の提出方法・順序等に工夫が必要)

離婚コンサルティングの詳細な内容は、本HPの「熟年離婚」ページ中の「4.離婚コンサルティング」を下記リンクからお読み下さい。

示談書(不倫慰謝料等)

感情的にもつれる場合が、最も法律用語の使い方や文章に神経を使い、慎重さが求められる書面あると共に、慰謝料について不倫相手からの夫又は妻(不真正連帯債務者)への求償権放棄なども含む深い法律知識や法律実務の知恵が求めれます。

感情的に熱くなる本人同士ではなく、一方に兄弟などの代理人を立てる場合も多く、その場合は委任状の作成も必須となります。

遺言書

厳密に民法の規定に従った遺言書でないと無効になります。
「○○に相続させる」の条項には、「○○が、遺言者より前か同時に死亡した場合は△△に相続させる」という条項 ( 予備的遺言、補充遺言)が必須です。
遺言書を書いて、 もめる原因となりやすい遺産分割協議を不要としたい場合は、「その他、一切の財産を○○に相続させる」の規定が必要です

遺産分割協議書

「相続人の範囲」「遺産の範囲」「遺産分割方法」を協議書で特定することが必須です。特定されていないと、不動産の相続登記ができず、金融機関から有価証券の名義変更や預貯金の引出しすることを拒否されたり、地主との間で借地権等の名義変更をすることができません。

相続人・相続財産調査

被相続人の出生に遡って、戸籍・除籍謄本を取得しなければ、相続人を確定できません。離婚した前妻の子とか、認知した子がいる可能性もあるし、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、代襲者も含めた多数の戸籍謄本・除籍謄本をとる必要があります。行政書士は、職務上、代理請求できます。

戸籍制度の改正前の戸籍である改製原戸籍を必ずとる必要があります。戦後に戸籍は2回改製されています。戸籍法改正の初回である昭和32年の戸籍法改正は、家督制度を廃止した民法改正を反映して家単位に編成された戸籍を夫婦と子だけの戸籍に編成し直して、3代戸籍が禁止されました。次回の改正である平成6年改正により、紙戸籍から電磁気記録に改製され現在の戸籍になっています。

電話・メールでのご相談

ご相談は面談が原則です。電話・メールで、ご相談内容と面談希望日をお伝え下さい。
すみませんが、無料相談は受け付けておりません。

メールは24時間受付ですが、返信に最大2営業日ほど頂く場合もございます。

    お問合せ事項 (複数可)

    事務所運営の指針

    ●行政書士と女性カウンセラーのチームで事務所を運営しています。共に家庭裁判所の家事調停委員として、離婚、相続など家族問題に関する調停の実務に永らく従事しました。

    ●行政書士は、行政書士法上、秘密を漏らすと刑事罰が課せられるなど、顧客の秘密を守る強い守秘義務があります。秘密厳守のことはご安心下さい。

    ●お仕事を休まずに相談できるように、予約していただければ、土日祝日も面談に対応します。

    ●離婚や相続などの家族問題は、一つ一つが独自の内容をもっていて、一律には扱えない事を経験から熟知しています。

    ●特に、離婚は、感情的混乱の渦中にあることから、問題を筋道立てて話すことが、とても難しいのが通常です。 ご本人の怒りや悲しみの感情を和らげながら、問題を整理していきますので、準備など必要ありませんのでご安心下さい。ご本人が自分の問題を理解し自ら納得するような相談を心がけています。

    ●法的問題、心の悩み、家族間の葛藤、子どもの心理や考え方、経済的自立、公的扶助など福祉制度等も含めた幅広い視野に立った解説と助言をいたします。

    ●女性カウンセラーは、行政書士法上の「事務所補助者」として東京都行政書士会に登録してあります。行政書士の指揮下にあって、行政書士法上の守秘義務を負っています。

    お願いとお断り
    • 申し訳ありませんが、電話及び面談での無料相談は受け付けておりません。
    • 離婚・相続などの問題では、直接お会いして意図することや事実関係などを十分に確認することが大切です。 面談でのご相談を原則とさせていただきます。ご遠方の方は、その旨お伝え下されば、面談以外の方法についても別途ご相談させて下さい。
    • 調停・訴訟など既に紛争状態にある案件は、職務権限上、お取り扱いできません。
    • 行政書士の職務権限を超える事項のご依頼・ご相談については、提携している弁護士をご紹介することがございます。

    ページトップへ戻る