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元夫の死亡後1ヶ月以内に手続しないと年金分割は失効します。

年金分割は、第1号改訂者(年金の出し手、通常は元夫)の国に対する終身年金債権の元配偶者(第2号改定者)に対する譲渡(債権の譲渡)です。

年金債権は、終身債権ですので、死亡と共に当然に消滅します。年金分割前に年金債権が消滅していれば、譲渡すべき債権がなくなるため、年金分割ができません。死亡と同時に債権そのものは消滅しますが、死亡月の年金は全額支払われます。1日に死亡しても、その月分の年金は満額支払われことに倣い、年金分割は、第1号改訂者の死亡後1ヶ月以内なら年金事務所での手続が可能となっています。

但し、合意分割に関しては、第1号改訂者の死亡前に、合意分割の按分割合に関する調停調書・審判書か公正証書が作成されていることが絶対条件です。審判書は按分割合に関する裁判所の命令であり、調停調書と公正証書は、按分割合に関する当時者間の合意を公証する書面なので、第1号改定者の死亡後1ヶ月以内であれば、第2号改訂者単独で合意分割の手続ができます。年金事務所は、合意分割の按分割合について、一方が死亡していても、第1号改訂者の意思確認なしに、疑問の余地がないと責任をもって判断できるからです。

第1号改定者の生前に、私署証書による按分割合の合意書が作成されていても、あくまで私文書であり公証されていないので、年金事務所にとって私書証書の有効性が判断できません。従い、1ヶ月以内の手続であっても、合意分割は認められません。私署証書が、公証人の認証を受けている場合は、公正証書と同様に扱わえれ、1ヶ月以内であれば、合意分割が実行できます。

又、第1号改訂者が、私署証書による按分割合の合意書の作成と同時に、年金事務所での合意分割実行の委任状を作成して代理人に渡していても、第1号改定者が死亡している限り、合意分割は実行できません。代理権は、委任者本人の死亡と同時に消滅するからです。(民111条1項1号)合意分割と3号分割が併存している場合で、按分割合に関する審判書、調停調書、公正証書のいずれもない場合は、死亡後1ヶ月以内であれば、3号分割のみ年金事務所で実行できます。

3号分割だけの場合は、死亡後1ヶ月以内であれば、年金事務所で年金分割が実行できます。

合意分割の安全・確実な実行という観点から考えるならば、離婚前に、離婚給付等契約公正証書中に按分割合の合意条項を作成するか、按分割合の合意公正証書を作成し、離婚後、直ちに年金事務所で合意分割実行の手続をすることを奨めます

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