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年金分割しない旨の合意があれば年金分割しなくてもすむか?

年金分割請求権は、両当事者の婚姻期間等における標準報酬を改定する請求を年金制度の実施機関である年金事務所に求める権利です。(厚生年金法78条の2第1項、78条の14第1項)。

年金分割請求権は、厚生年金保険法という公法の下での厚生労働大臣に対する請求権なので、離婚する当事者の私法上の合意では放棄できません。(厚労大臣に実施機関の決定権限があるので、最終的には厚労大臣への請求権です。)

離婚協議書や離婚給付等契約で、合意分割に関する条項を設けないで、清算条項(「当時者双方は、本件離婚に関し、本公正証書に定めるほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。」等の条項)を設けた場合、年金分割請求権は、離婚当事者の他方に対する請求権ではないので、精算条項で権利は消滅しないので、年金分割(合意分割)は請求できます。合意分割の按分割合についての合意できない時には、家庭裁判所に対して按分割合の審判又は調停(通常は審判)の申立てを行うことにより、実質的に強制的な合意分割が可能です。

尚、離婚当事者が、書面で年金分割しない旨の合意をした場合、その合意については有効・無効の2説あります。(ネットでは、無効説が多いようです。)

無効説は、両当事者と厚生労働大臣の三者が契約当時者にならない限り、その条項は無効で、執行力をもたないと説明します。有効説は、請求権を持つ当事者双方が、年金制度の実施機関に対する自らの請求権を行使しない合意であり、当事者一方の請求権行使を他方から制限する合意ではないから有効と説明しています。(多分、有効説でも、一方が合意に反して請求権を行使した場合でも、差し止め・無効確認訴訟等は認められず、債務不履行による損害賠償請求権のみが認容されるという考え方のように思います。)

一方、一般的に「不起訴の合意」と呼ばれていますが、家庭裁判所に審判や調停の申立てをしない旨の合意をすることは可能です。不起訴の合意は、年金分割請求権そのものの放棄ではなく、当時者間で合意分割の按分割合の合意できない場合に、裁判所の審判や調停を求める権利の放棄即ち「訴権の放棄」に過ぎないからです。

尚、年金分割しないとの合意を公序良俗に反しない限り有効として、請求すべき按分割合に関する審判申立てを門前払い(却下)した裁判例があります。しかし、標準報酬改定請求権の放棄や行使しない合意や、不起訴の合意を正面から認めたものではなく、この裁判例の評価は定まっていないようです。概要は、下記「 年金分割をしない合意を有効とした裁判例の項」を参照して下さい。

やはり、年金分割請求権の放棄ではなく、不起訴の合意を書面で規定する方向で解決すべきでしょう。

不起訴の合意

不起訴の合意又は訴権の放棄等についての有効な合意がある場合、家庭裁判所は、申立てられた審判や調停を却下して、実質的な審理や調停を行いません。裁判所における合意分割の按分割合に関する合意形成(調停)や審判という命令を得る機会が失われます。

従い、一方(年金分割の出して=第1号改訂者:通常元夫)が、裁判所外での合意分割の按分割合の協議で第2号改定者(通常元妻)の提案を拒否する限り、按分割合の合意ができず、結果的に合意分割が実施できなくなります。

このような合意をする場合は、強迫や詐欺等で合意したとの事由で合意の取り消しを主張されないように、両当事者が出頭しての公正証書作成手続と精細な条項作成は必須でしょう。(詳細な委任状があれば、公正証書は代理人での締結も可能ですが、「不起訴の合意」では、絶対に、本人同士で作成すべきです。)

尚、年金分割しないことによる逸失利益を補償する給付(財産分与や一時金支払い等)がない場合などは、公序良俗に反するとして、不起訴の合意を無効とする訴訟提起は可能との見解もあるようです。

夫が財産分与額を増額する等の見返りに、不起訴の合意をさせられる等と弁護士がネットで書いていますが、単なる言葉の遊びで、殆ど絵に描いた餅だと思います。年金は、終身であり、その経済的対価を算出するのは非常に困難だからです。

調停委員時代に、離婚直後に支払う現金の財産分与額を相当増額することにより、年金分割の訴権を放棄して(=不起訴の合意をして)妻が年金分割を諦めることで合意した事件が一件だけありました。しかし、妻の健康状態が悪く早いタイミングで現金が欲しいとの特殊な事情があったケースで、一般的な事例にはなりえません。

不起訴の合意の条項例

離婚協議書や離婚給付等契約公正証書に以下のような条項を入れることも考えられると思います。

(甲(第1号改定者)による○○条の給付をしたことを考慮し、)甲(第1号改定者)乙(第2号改定者)双方は、離婚時年金分割制度において、合意分割における乙の按分割合を法令で規定された下限値とすること及び請求すべき按分割合に関する調停又は審判の申立てをしないことに合意した。

年金分割をしない合意を有効とした裁判例

A(元妻:第2号改定者)からの年金分割の申立てに対して、私文書の離婚協議書に、「年金分割制度によるAの取り分は、これを全て放棄する。」と記載し、双方の署名捺印があった事例に対して裁判所が下記の通り判断。

  1. 協議により按分割合について合意できるので、協議により分割しないと合意することができる。
  2. 離婚協議書には、離婚時年金分割制度を利用しない旨の合意がある。
  3. この合意は、公序良俗に反する等の特別事情がない限り、有効。

3号分割では年金分割しない合意は無効

不起訴の合意等で合意分割ができない場合でも、3号分割は、第2号改訂者が年金事務所で単独で手続すれば、第1号改定者の合意がなくても、按分割合0.5で分割されます。第1号改定者は、不起訴の合意があっても3号分割だけは拒否できませんし、3号分割をしない合意は無効です。

具体的には、平成20年(2008年)4月1日以降で、第2号改訂者が第3号被保険者であった期間の3号分割は拒否できませんし、第2号改定者は、単独で平成20年(2008年)4月1日以降の標準報酬を按分割合0.5で分割できます。

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