外国籍の人が、帰化手続で日本国籍を取得する時は、「氏の創設」をして新戸籍の編成が必要で、常用漢字・カタカナ・ひらがなからを使用した姓・氏を自由に選択して戸籍係に届け出る必要があります。
しかし、婚姻時に帰化する場合は、日本人配偶者の戸籍に入籍して、配偶者の氏を名乗る場合が多いようです。しかし、この場合は、帰化した方の氏を創設しているとは見做されません。(婚姻前に帰化していて、既に氏を創設後に婚姻して夫の氏を名乗った場合は、離婚後は旧氏に復帰します。)
従って、離婚する場合は、復氏する氏及び戸籍がないので、原則通り、氏を創設する必要があります。自由に氏を選択することが出来ますが、仮に、元配偶者の氏を選択した場合でも、婚氏続称ではなく、氏の創設となります。
具体的には、離婚届下部の「その他」欄(署名押印欄の直上)に、夫又は妻の復する戸籍がないため、離婚後に称する氏を「○○」と定め、新戸籍を編製する。」との記載が必要となります。