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精算的財産分与ー別居後の協力・寄与を考慮し別居時基準を修正する場合

精算的財産分与は、実務上は、明確性・客観性の観点から、別居時を一応の基準としながら、公平性の観点から、事情に応じて別居から離婚時までの財産変動を考慮して別居時基準を修正する場合も多いようです。

別居中に子の監護を担当する配偶者に対しては、子の監護という協力によって他方配偶者の収入に対する貢献なり寄与を認めるべきでしょう。

妻への婚姻費用が夫のローン支払返済を考慮して、減額されている場合は、妻がローン返済に寄与していると言えるので、別居時のローン残高ではなく、妻の寄与を考慮したローン残高で住居の評価額を考えるべきでしょう。

子の監護による寄与

別居後、乳幼児等の監護を妻に任せっきりしている場合、夫は自分の経済活動が子の監護によって制約されることがありません。言い換えれば、妻が子を監護しているから、夫は休まず勤務を続けることができますが、他方、妻は監護のために経済活動の制約を受けています。夫の経済活動による収入に対して、妻の寄与・貢献が認められる場合が多いと思います。

又、婚姻費用には、子と妻の生活費は含まれるが、妻の経済活動の制約を補償する費用は一切含まれていません。

別居中は共同親権であり、父にも監護義務があるので、監護を母のみに委ねた場合、監護の状況や婚姻費用の分担の程度によっては、妻に対して夫が自らの経済活動によって得た収入に対する別居後の寄与・貢献度を認めないと、公平性に反する場合が多いと思います。

具体的には、別居時を基準とした上で、別居時の寄与を考慮するが、別居後の財産形成への妻の寄与が大きい場合は、協力関係が別居で終わっていないと考えて、基準時点を別居時点からより離婚時点に近い時点にずらしたり、何らかの別居後の寄与度を認めるべきでしょう。

婚姻費用における義務者の住宅ローン返済額相当の減額

婚姻費用の義務者が、住宅ローンを返済している時、義務者の資産形成(=ローン返済)は権利者に対する扶養義務に劣後するとして、婚姻費用額の算出に当たり、ローン返済額を考慮しないのが原則です。しかし、婚費の話合いの中で、義務者のキャッシュフローの困難さを考えて、住宅ローン返済額の一部を婚姻費用から減額する場合があります。この場合、ローン返済に対する権利者の寄与・協力を認めるべきで、別居時のローン残高から一定程度を減額して住居の評価を考えるべきでしょう。

参照資料:①「離婚に伴う財産分与ー裁判官の視点に見る分与の実務ー」松本哲泓著(新日本法規出版、2019年8月)②「精算的財産分与に関する実務上の諸問題」山本拓(家裁月報62-3-1)

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