離婚や財産分与、慰謝料などでお困りではありませんか
元調停委員・行政書士夫婦が離婚・相続の解決をお手伝いします。

別居時基準主義ー家庭内別居・同居別居の繰返し・単身赴任の場合は?

家庭内別居は、同居が継続していて経済的協力関係が実質的になくなったとまで評価できないない場合が多く、家庭内別居が始まった時を基準時としないのが裁判例です。 別居と同居を繰り返している場合は、最後の別居時を基準時としますが…

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精算的財産分与ー別居後の協力・寄与を考慮し別居時基準を修正する場合

精算的財産分与は、実務上は、明確性・客観性の観点から、別居時を一応の基準としながら、公平性の観点から、事情に応じて別居から離婚時までの財産変動を考慮して別居時基準を修正する場合も多いようです。 別居中に子の監護を担当する…

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精算的財産分与ー夫婦間協力が終了する別居時を基準とする原則を解説

精算的財産分与額を算出する基準時点として、離婚時(裁判時=口頭弁論終結時)と別居時が考えれますが、実務上の主流・通説は、別居時基準説となっています。 精算的財産分与は、夫婦が婚姻中に同居しながら協力して形成された財産を対…

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離婚と退職金ー財産分与対象額の支払・精算方法を解説します

精算額の算出方法として、①基準時での自己都合退職金を精算、②将来の定年退職金を精算、③将来の定年退職金額から中間利息を控除した現在価値額を精算の3つの方法がありますが、それぞれの事情に基づいて協議すべきです。 1.基準時…

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離婚と退職金ー財産分与対象額の計算方法を解説します

退職金には、給付額はあらかじめ確定している確定給付型と企業が拠出する額のみ確定し、退職時に支払われる額は、運用実績によって決まる確定拠出型の二種類があります。 確定給付退職金の算出式の型 基本給連動方式退職時の基本給に、…

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離婚と退職金ー賃金の後払いなので財産分与の対象になります

退職金は賃金の後払いであるという性格から、既に支給されている場合は、基準時(別居時・離婚時等夫婦の協力扶助が終わった時点)に存在すれば、財産分与対象となります。 将来に支給される退職金については、不確定姓・不確実性の問題…

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財産分与請求権は、離婚後に請求して始めて発生し、相続の対象に

財産分与請求権の具体的内容は、実務では、離婚前に書面等で合意するのが通常ですが、離婚届が受理され又は調停成立等で離婚が成立しない限りは、財産分与請求権は発生しません。従い、財産分与請求権が相続されることもありません。 離…

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夫婦共有財産に対して、離婚前に共有物としての主張ができるか

家財・家具のように共同生活に使用する財産は、名実ともに共有財産ですが、民法762条1項の文言「婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」からは、夫婦の一方からの収入により取得された一方名義の財産は、特有財産に属する…

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内縁関係解消時には財産分与が適用されても、死亡時には適用されない

かつての判例は、内縁・事実婚関係を「婚姻の予約」と解釈していたため、「準婚関係」として財産分与規定を準用すべきとする学説上の通説と乖離していました。 昭和33年の最高裁判決で、準婚関係を肯定する判例変更をしました。内縁・…

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別居している時の財産分与放棄等の夫婦間合意を取消できない理由は?

別居する際に、離婚時には財産分与を求めないと書面で合意した場合、訴訟等ではこの合意を有効として取り扱われるでしょうか。 別居中とは言え、婚姻は継続していて、法的には夫婦です。民法754条は、夫婦間の契約は、婚姻中はいつで…

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