離婚や財産分与、慰謝料などでお困りではありませんか
元調停委員・行政書士夫婦が離婚・相続の解決をお手伝いします。

0.3の年金分割の按分割合で確定した希な裁判例

年金分割制度が平成19年(2007年)4月に導入されて以来、年金分割に関する審判で按分割合を0.5以下とする家庭裁判所での審判は、3例程度あるようですが、2件は不服申立てされ、高裁抗告審で0.5に修正されています。東京家…

続きを読む

年金分割の按分割合は、35年の別居があっても0.5(裁判例)

財産分与では、別居によって夫婦の扶助協力がなくなり共有財産が形成されなくなるとして、別居時を夫婦共有財産の精算時期とするのが実務上の通説です。 年金分割においても、別居期間があることを理由として、按分割合を均等以下とする…

続きを読む

年金分割の按分割合は、家裁審判では特別事情がない限り0.5(裁判例)

平成19年(2007年)4月1日の離婚時年金分割制度の施行直前に、最高裁・事務総局は以下のような一般的見解を表明しています。 「現行の被用者年金は、その性質及び機能上、基本的に夫婦双方の老後等のための所得保障としての社会…

続きを読む

元夫の死亡後1ヶ月以内に手続しないと年金分割は失効します。

年金分割は、第1号改訂者(年金の出し手、通常は元夫)の国に対する終身年金債権の元配偶者(第2号改定者)に対する譲渡(債権の譲渡)です。 年金債権は、終身債権ですので、死亡と共に当然に消滅します。年金分割前に年金債権が消滅…

続きを読む

年金分割しない旨の合意があれば年金分割しなくてもすむか?

年金分割請求権は、両当事者の婚姻期間等における標準報酬を改定する請求を年金制度の実施機関である年金事務所に求める権利です。(厚生年金法78条の2第1項、78条の14第1項)。 年金分割請求権は、厚生年金保険法という公法の…

続きを読む

このまま「仮面夫婦」を続けるか、思い切って離婚するか、その得失

このまま仮面夫婦を続けるか、離婚でスッキリ決着つけるかで悩む熟年はとても多いと思います。最終的には、一人一人の生き方・考え方に従って決めるべきものだと思いますが、考慮すべきポイントを解説します。 ここでは、①被用者年金制…

続きを読む

年金分割審判の申立方法ー提出資料、管轄裁判所、審判後の手続を解説

第1号改定者と第2号改定者が、合意分割が必要な場合で、年金分割の分割割合(按分比率)で合意できない場合は、早期に年金分割の審判(正式には、「請求すべき按分割合審判」)を管轄の家庭裁判所に申立てるべきです。 特に、除斥期間…

続きを読む

年金分割・情報通知書を迅速に入手する方法ー請求書記入要領も解説

離婚前に、離婚後の生活設計のために情報通知書を取得して年金見込み額を知ることは必須です。特に、熟年離婚を考えている方は、離婚するか仮面夫婦を続けるかの重要な判断材料になるでしょう。 又、年金分割の分割割合(按分割合)で第…

続きを読む

年金分割・情報通知書の読み方ー制度を理解しやすいイメージ図で解説

年金分割のための情報通知書は、下記のような書式になっています。(年金機構webから転載) 欄が4つあり、一番上の大きな欄の行に、「氏名」、「生年月日」、「基礎年金番号」、「情報提供請求日」、「婚姻期間等」、「対象期間標準…

続きを読む

電話・メールでのご相談

ご相談は面談が原則です。電話・メールで、ご相談内容と面談希望日をお伝え下さい。
すみませんが、無料相談は受け付けておりません。

メールは24時間受付ですが、返信に最大2営業日ほど頂く場合もございます。

    お問合せ事項 (複数可)

    ページトップへ戻る